○和水町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第138号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づく病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

国民健康保険 和水町立病院

和水町江田4040番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 整形外科

(5) 脳外科

(6) 放射線科

(7) リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床49床

(2) 療養病床42床

(附帯事業)

第5条 病院は、次の附帯事業を実施することができる。

(1) 健診事業

(2) 訪問看護事業

(3) 居宅介護支援事業

(組織)

第6条 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、国民健康保険 和水町立病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が1,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上市町村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町立病院条例(昭和39年菊水町条例第26号)、菊水町公営企業の重要な資産の取得及び処分に関する条例(昭和48年菊水町条例第11号)、菊水町公営企業の出納その他の会計事務の一部に係る権限を助役に行わせる条例(昭和41年菊水町条例第13号)又は公営企業の業務状況の作成及び公表に関する条例(昭和38年菊水町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第160号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の和水町病院事業の設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(和水町健康管理センター設置に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 和水町健康管理センター設置に関する条例(平成18年和水町条例第103号)

(2) 和水町立病院訪問看護ステーション設置条例(平成18年和水町条例第141号)

(3) 和水町居宅介護支援事業所設置条例(平成18年和水町条例第142号)

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年1月8日から適用する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

和水町病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第138号

(令和2年4月1日施行)