○和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会条例

平成18年3月1日

条例第139号

(設置)

第1条 和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム事業の健全化を図り地域住民の福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、和水町立病院及び和水町特別養護老人ホームの運営について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び議会議員のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、議会議員のうちから任命された委員の任期は、議会議員の任期による。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、和水町立病院事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会条例

平成18年3月1日 条例第139号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第139号