○和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会条例
平成18年3月1日
条例第139号
(設置)
第1条 和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム事業の健全化を図り地域住民の福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、和水町立病院及び和水町特別養護老人ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、和水町立病院及び和水町特別養護老人ホームの運営について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者及び議会議員のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、議会議員のうちから任命された委員の任期は、議会議員の任期による。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、和水町立病院事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。