○和水町立病院使用料及び手数料条例
平成18年3月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険和水町立病院(以下「病院」という。)において診療を受ける者の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料)
第2条 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 療養に要する費用の額は、次のとおりとする。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する基準その他法令等により定められた基準等に基づき算定した額とする。
イ 労働者災害補償保険の診療単価は、アの規定にかかわらず労働者災害補償保険より一般医療機関に支払われる単価とする。
(2) 使用料及び診断書又は証明書等の交付手数料は、別表に定めるとおりとする。
(診療契約による使用料等)
第3条 診療以外の診療契約に関する契約による使用料及び手数料は、その契約に定める額とする。
(使用料又は手数料の徴収)
第4条 使用料又は手数料は、診療の際に徴収する。ただし、入院患者の使用料又は手数料の徴収は、次に掲げるところによる。
(1) 継続して入院中の患者については、前月分を翌月15日までに徴収する。
(2) 退院しようとする患者については、退院の際に徴収する。
2 町長は、病院を利用するものにやむを得ない理由があると認めるときは、前項の徴収方法を変更することができる。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 町長は、病院を利用する者の生活が著しく困難なとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町立病院条例(昭和39年菊水町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例、和水町簡易水道条例及び和水町立病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(単位:円)
| 区分 | 種別 | 金額 | |
使用料 | 設備開放使用料 | X線設備及び各種検査並びに試験設備等を使用する場合 | 健康保険法による療養に要する費用の額の算定方法による額 | |
特別室料 | A室 | 1日につき | 4,400 | |
B室 | 1日につき | 2,200 | ||
C室 | 1日につき | 550 | ||
特別料金 | 入院期間が180日を超える入院に関する特別料金 | 療養に要する費用のうち入院基本料の基本点数の100分の15に相当する点数により計算される額 (ただし、10円未満の端数が生ずる場合は、10円未満を四捨五入する。) | ||
手数料 | 健康診断料 | 個人の健康診断及び集団検診について、X線撮影及び各種検査並びに試験を必要とするもの | 健康保険法による療養に要する費用の額の算定方法による額 | |
検案料 | 死体検案料 | 1件につき | 11,000 | |
文書科 | 普通診断書 | 1通につき | 1,100 | |
普通証明書 | 〃 | 1,100 | ||
健康診断書 | 〃 | 1,100 | ||
診療費証明書 | 〃 | 1,100 | ||
死亡診断書 | 〃 | 3,300 | ||
死亡診断書写し | 〃 | 440 | ||
恩給診断書 | 〃 | 3,300 | ||
年金関係診断書 | 〃 | 3,300 | ||
身体障害者手帳用診断書 | 〃 | 3,300 | ||
傷害関係診断書 | 〃 | 3,300 | ||
傷害関係証明書 | 〃 | 2,200 | ||
裁判関係用診断書 | 〃 | 3,300 | ||
死体検案書 | 〃 | 5,500 | ||
生命保険関係診断書 | 〃 | 5,500 | ||
交通事故診断書 | 〃 | 3,300 |