○和水町立病院使用料及び手数料条例

平成18年3月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険和水町立病院(以下「病院」という。)において診療を受ける者の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 療養に要する費用の額は、次のとおりとする。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する基準その他法令等により定められた基準等に基づき算定した額とする。

 労働者災害補償保険の診療単価は、の規定にかかわらず労働者災害補償保険より一般医療機関に支払われる単価とする。

 前記ア、の適用を受けないものについては、により算定した診療点数を基準とし、診療1点当たり15円とする。

(2) 使用料及び診断書又は証明書等の交付手数料は、別表に定めるとおりとする。

(診療契約による使用料等)

第3条 診療以外の診療契約に関する契約による使用料及び手数料は、その契約に定める額とする。

(使用料又は手数料の徴収)

第4条 使用料又は手数料は、診療の際に徴収する。ただし、入院患者の使用料又は手数料の徴収は、次に掲げるところによる。

(1) 継続して入院中の患者については、前月分を翌月15日までに徴収する。

(2) 退院しようとする患者については、退院の際に徴収する。

2 町長は、病院を利用するものにやむを得ない理由があると認めるときは、前項の徴収方法を変更することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 町長は、病院を利用する者の生活が著しく困難なとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町立病院条例(昭和39年菊水町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例、和水町下水道条例、和水町簡易水道条例及び和水町立病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(単位:円)

 

区分

種別

金額

使用料

設備開放使用料

X線設備及び各種検査並びに試験設備等を使用する場合

健康保険法による療養に要する費用の額の算定方法による額

特別室料

A室

1日につき

4,400

B室

1日につき

2,200

C室

1日につき

550

特別料金

入院期間が180日を超える入院に関する特別料金

療養に要する費用のうち入院基本料の基本点数の100分の15に相当する点数により計算される額

(ただし、10円未満の端数が生ずる場合は、10円未満を四捨五入する。)

手数料

健康診断料

個人の健康診断及び集団検診について、X線撮影及び各種検査並びに試験を必要とするもの

健康保険法による療養に要する費用の額の算定方法による額

検案料

死体検案料

1件につき

11,000

文書科

普通診断書

1通につき

1,100

普通証明書

1,100

健康診断書

1,100

診療費証明書

1,100

死亡診断書

3,300

死亡診断書写し

440

恩給診断書

3,300

年金関係診断書

3,300

身体障害者手帳用診断書

3,300

傷害関係診断書

3,300

傷害関係証明書

2,200

裁判関係用診断書

3,300

死体検案書

5,500

生命保険関係診断書

5,500

交通事故診断書

3,300

和水町立病院使用料及び手数料条例

平成18年3月1日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第140号
平成22年3月19日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第12号
平成26年3月11日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第8号