○和水町消防団の設置等に関する条例
平成18年3月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、和水町消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
位置
管轄区域
和水町消防団
和水町江田3886番地(和水町役場内)
和水町全域
平成18年3月1日 条例第143号
(平成23年3月25日施行)