○和水町消防団規則
平成18年3月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級及び服制並びに消防団の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(団の組織)
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の階級を置くことができる。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。
3 副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。
(団長の職務等)
第3条 団長に事故があるときはあらかじめ定めた副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
(団長等の任期)
第4条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。部長及び班長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 欠員補充によって任命を受けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(区域)
第5条 分団の区域は、別表のとおりとする。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(水火災その他の災害出動)
第7条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(乗車責任者の厳守事項)
第8条 出火出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校等の前を通過しようとするときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほか、追行中追い越してはならない。
(災害現場への出動許可)
第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(水火災現場での遵守事項)
第11条 消防団が水火災その他の火災現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団員は、消防団長又はその代理者の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(遺体発見時の対応)
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火疑いの場合の措置)
第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 予算差引簿
(8) 報酬、手当受払簿
(9) 給与品、貸与品台帳
(10) 消防法規例規綴
(11) 往復文書綴
(12) 雑書類綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
(表彰の種類)
第17条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
(賞詩の授与)
第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(感謝状の授与)
第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第20条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
分団名 | 部名 | 区域 |
第1分団 | 第1部 | 白石・北原・鶯原・中原 |
第2部 | 牧野・寺山・江光寺 | |
第3部 | 中路・馬場・皆行原 | |
第4部 | 大江田・藤田・前原・中央団地 | |
第5部 | 立石・浦谷・米渡尾 | |
第2分団 | 第1部 | 用木・萩原 |
第2部 | 日平・浦 | |
第3分団 | 第1部 | 久米野・岩尻・志口永 |
第2部 | 古閑・本村・前野・榎原・焼米・大屋 | |
第3部 | 下津原東・下津原菰田・下津原中・下津原西 | |
第4分団 | 第1部 | 内田・長小田・下久井原・上久井原 |
第2部 | 江栗・門 | |
第5分団 | 第1部 | 上十町・山十町・中十町 |
第2部 | 板楠東・板楠西・住吉・西口 | |
第6分団 | 第1部 | 野田・上大田黒 |
第2部 | 下大田黒・上津田 | |
第3部 | 下津田・上平野・下平野 | |
第4部 | 上岩・中岩・下岩 | |
第7分団 | 第1部 | 中林・東吉地・下吉地・中吉地・上吉地 |
第2部 | 和仁・中和仁・上和仁・開拓 |