○和水町消防団条例
平成18年3月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務等について定めるものとする。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 本町に居住又は勤務する年齢満18歳以上50歳未満である者。ただし、団長及び副団長は、この限りでない。
(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(3) その他前2号以外で町長が認めた者は、この限りでない。
(定員)
第3条 団員の定数は、450人とする。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任免権者に願い出て、許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 任免権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第6条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第7条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第8条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し、また、多数集合して飲酒をしてはならない。
第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得したる秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(公務災害補償)
第10条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害になった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の補償金は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第5号)の規定により支給する。
(退職報償金)
第11条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金は、熊本県市町村総合事務組合が定める市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第6号)の規定により支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町消防団設置条例(平成10年菊水町条例第11号)又は三加和町消防団条例(昭和30年三加和町条例28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により消防団員に任命された期間は、勤務年数に合算する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。