○和水町春富財産区積立金条例

平成18年3月1日

条例第147号

(財産区の積立金)

第1条 本町春富財産区において基本財産造成のため当該財産区より生ずる収入の一部を積立金とすることができる。

(確実なる金融機関への積立て)

第2条 積立金は、株式会社肥後銀行その他確実なる金融機関において積み立てるものとする。

(積立金の使用)

第3条 本積立金は、本町の重要施設その他必要と認めるときは、財産区管理委員会の承認を得て議会の議決を経、これを使用することができる。

(積立金の公表)

第4条 この積立金は、当該年度末現在総額を公表する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町春富財産区積立金数料条例(昭和39年三加和町条例第19号)の規定により積み立てられた現金は、この条例により積み立てられた積立金とみなす。

和水町春富財産区積立金条例

平成18年3月1日 条例第147号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成18年3月1日 条例第147号