○和水町春富財産区管理会に関する条例

平成18年3月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、春富財産区管理会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産区管理会)

第2条 春富財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会の委員の定数は、7人とし当該財産区に住所を有し、かつ、当該町の議会の議員の被選挙権を有する者であって中林区・下吉地区、東吉地区、中吉地区、上吉地区、和仁区、中和仁区及び上和仁区・開拓区の各区域において各々1人推薦又は選挙されたものを町長が任命する。

3 委員の任期は、4年とする。

(委員長)

第3条 管理会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

2 委員長は、管理会の会議を主宰し管理会に関する事務を処理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 管理会は、委員長がこれを招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第5条 管理会は、委員の定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第7条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、管理会の運営に関し必要な事項は、管理会がそれを定める。

(管理会の同意を要する事項)

第8条 春富財産区の財産又は営造物の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 重要な管理行為

植林、間伐、伐採、根払、砂防

(6) 財産又は営造物の管理、計画の設定又は変更

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役、現品に関すること。

(8) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(9) この条例の改廃に関すること。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、町議会の議事運営の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町春富財産区管理会に関する条例

平成18年3月1日 条例第148号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成18年3月1日 条例第148号
平成19年4月1日 条例第12号