○九州自動車道に関する救急業務に係る関係関連事務の委託に関する規約
(事務委託の範囲)
第1条 有明広域行政事務組合(以下「甲」という。)は区域内の九州自動車道の上り線菊水インターチェンジから南関インターチェンジまで及び下り線菊水インターチェンジから植木インターチェンジまでに係る救急業務に関する関係関連事務の管理及び執行を和水町(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 事務委託の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年3月1日から施行する。