○和水町・南関町せきすい斎苑事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 和水町は、次に掲げるせきすい斎苑(以下「施設」という。)に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を南関町に委託する。

(1) 施設の維持管理に関する事務

(2) 施設の運営(使用料の徴収に関する事務を除く。)に関する事務

(3) その他施設に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、南関町の条例及び規則その他(以下「南関町の条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、和水町が負担するものとし、和水町はあらかじめこれを南関町に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、南関町長が和水町長と協議して定める。この場合において、南関町長はあらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となる書類を含む。)を和水町長に送付しなければならない。

(当該予算の計上)

第4条 南関町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、南関町歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(使用料等の収入)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料その他の収入は、南関町の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 南関町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を和水町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 南関町長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年2回、和水町長と連絡会議を開くものとする。ただし、和水町長から申出がある場合は、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される南関町の条例等を改廃しようとするときは、南関町長はあらかじめ和水町長に通知しなければならない。

2 委託事務に適用される南関町の条例等の全部又は一部が改正されたときは、南関町長は直ちに当該条例等を和水町長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、和水町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(その他)

第9条 本契約に定めない事項又は疑義を生じた事項については、和水町長及び南関町長双方協議の上解決するものとする。

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

和水町・南関町せきすい斎苑事務の委託に関する規約

 種別なし

(明治13年1月1日施行)