○和水町議会広報委員会設置規程
平成18年4月27日
議会訓令第3号
(設置)
第1条 和水町議会(以下「議会」という。)に議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会の活動状況等の情報を広く地域住民に提供するため、次の事項について協議し、その円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 議会広報の編集及び発行等に関する事項
(2) 議会広報に関する調査及び資料の収集に関する事項
(3) その他特に必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、各常任委員会から選出された委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、議員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことはできない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。