○和水町議会公印規程
平成18年4月27日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 和水町議会における公印の形式、管理、使用その他については、この規程に定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、ひな形、書体、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、議会事務局長(以下「保管者」という。)が保管する。
2 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて、原則として、施錠の上保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合を除くほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻又は廃止申請書により、議長の承認を得なければならない。
2 前項の公印の新調、改刻又は廃止申請書の様式は、和水町公印規程(平成18年和水町訓令第6号。以下「町公印規程」という。)に規定する様式を準用する。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳を備え公印を登録するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第7条 公印を廃止したときは、当該公印を5年間保存した後、裁断又は焼却の方法によりこれを処分しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印すべき書類に決裁文書を添えて、保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第9条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届を議長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 |
議会印 | 熊本県玉名郡和水町議会印 | 古印体 | 方30mm | 1 | |
議長印 | 熊本県玉名郡和水町議会議長之印 | 古印体 | 方21mm | 1 | |
常任委員長印 | 総務文教常任委員長之印 | 古印体 | 方21mm | 1 | |
厚生建設経済常任委員長之印 | 古印体 | 方21mm | 1 | ||
議会運営委員長印 | 議会運営委員長之印 | 古印体 | 方21mm | 1 | |
特別委員長之印 | 議会特別委員会委員長之印 | 古印体 | 方21mm | 1 | |
事務局長印 | 和水町議会事務局長之印 | 古印体 | 方21mm | 1 |