○和水町議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成18年4月27日

規則第108号

(町民の調査請求)

第2条 条例第10条第1項の規定による調査請求は、様式第1号によるものとする。

(調査会)

第3条 条例第11条の規定による和水町議会議員政治倫理調査会(以下「調査会」という。)の組織運営は、次のとおりとする。

2 調査会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選とする。

4 会長は、調査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 調査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

7 調査会は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

9 その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

(調査会の調査)

第4条 条例第12条第1項の規定による調査結果報告書は、様式第2号によるものとする。

2 条例第12条第2項による議長の回答書は、様式第3号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

和水町議会議員の政治倫理に関する条例施行規則

平成18年4月27日 規則第108号

(平成30年1月23日施行)