○和水町地域情報化推進本部設置要綱

平成18年4月17日

告示第107号

(設置)

第1条 和水町における地域情報化を推進するため、和水町地域情報化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 和水町の区域における地域情報化の推進に関すること。

(2) その他町長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 推進本部に本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 本部員は、副町長、会計管理者、教育長及び課長等をもって充てる。

4 町長は、必要に応じて、前項に規定する職員以外の和水町の職員を本部員に命ずることができる。

(推進本部の会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が会議の議長となる。

(専門部会)

第5条 町長は、第2条に規定する推進本部の所掌事務に関し、専門的知識を有する者の意見が必要と認めた場合は、推進本部に一又は二以上の専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、和水町の職員のうちから町長が命じた者をもって組織する。

3 町長は、必要に応じて、前項の専門部会に和水町の職員以外の者で専門的知識を有するものを充てることができる。この場合においで町長は、当該者に委嘱をするものとする。

4 前各項に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は別に定める。

(研究会)

第6条 地域情報化に関する和水町民の意見を広く聴取するため、推進本部に研究会を置く。

2 研究会は、和水町の区域に居住する者又は学識経験者のうちから町長が委嘱した者をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、まちづくり推進課地域振興係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年告示第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第24号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

和水町地域情報化推進本部設置要綱

平成18年4月17日 告示第107号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年4月17日 告示第107号
平成19年3月20日 告示第13号
平成25年3月22日 告示第22号
平成27年3月26日 告示第24号