○和水町ITリーダー設置規程
平成18年6月26日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 本町の情報化を円滑に推進するため、各部署における情報化の中心的な役割を担う者として「ITリーダー」を設置する。
(業務)
第2条 ITリーダーは、所属する課内の情報化を推進するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 情報化に関する知識の普及、技術の啓発及び実践
(2) 情報化の推進、指導及び助言
(3) 情報化関連施策への協力及び支援
(4) 電子データの保護及び管理
(5) 和水町地域情報化推進本部専門部会等への出席
(6) ネットワーク環境の有効利用の促進
(7) 定期的な研修会への参加
(委員の任期)
第4条 ITリーダーの任期は、1年とする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、ITリーダーの業務に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第26号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指名する課長等 | 指名する委員の所属する部署の範囲 |
総務課長 | 総務課 |
まちづくり課長 | まちづくり課 |
住民環境課長 | 住民環境課 |
税務課長 | 税務課 |
福祉課長 | 福祉課 |
保健子ども課長 | 保健子ども課 |
建設課長 | 建設課 |
学校教育課長 | 学校教育課 |
社会教育課長 | 社会教育課 |
農林振興課長 | 農林振興課・農業委員会 |
地域振興課長 | 地域振興課 |
議会事務局長 | 議会事務局・会計室 |
特別養護老人ホーム施設長 | 特別養護老人ホーム事務部 |
町立病院事務部長 | 町立病院事務部 |