○和水町情報システム等管理運用規則

平成18年4月17日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は、和水町における情報システム及びネットワークの管理運用に関し、必要な事項を定め、もって事務の適正かつ効率的な運用及び情報資産の保護に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 情報システム 業務系の電子計算機(業務系におけるネットワーク、ハードウェア)及び記憶媒体で構成され、電算処理を行う仕組みをいう。

(2) 電算処理 情報システムによる情報の入出力、記録、保管、判断、又は演算等の処理をいう。

(3) ドキュメント システム設計書、操作手引書、ブログラム説明書、コード表等情報システムの管理運用に必要な仕様書類をいう。

(4) ネットワーク 和水町課設置条例(平成18年和水町条例第6号)第1条に定める課、会計室、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、農業委員会事務局、和水町立病院、和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」及び和水町立神尾保育園(以下「関係部署」という。)を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)及び記録媒体で構成され、電気通信を行う仕組みをいう。

(5) 情報資産 情報システム及びネットワークの開発と運用に係る全てのデータ並びに情報システム及びネットワークで取り扱う全てのデータをいう。

(6) 記録媒体 情報を記録する光ディスク、磁気ディスク及び磁気テープ等をいう。

(7) 端末装置 情報システム及びネットワークの中央処理装置と直接又は通信回線により結ばれ、情報資産の入出力機能を有する機器をいう。

(8) 電算室 情報システム及びネットワークの中央処理装置を保管し運用及び管理する区域をいう。

(記録事項の制限)

第3条 情報システム及びネットワークに記録及び保管される情報資産は、行政目的に照らして必要なものに限定しなければならない。

2 次に掲げる事項は、情報資産として情報システム及びネットワークに記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関すること。

(2) 人種及び特別な社会的差別の原因となる社会的身分に関すること。

(3) 犯罪に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人等の権利を不当に侵すおそれのある事項に関すること。

(正確性の保持)

第4条 情報システム及びネットワークに記録する情報資産については、常に正確性を保持しなければならない。

(情報資産の利用制限)

第5条 情報システム及びネットワークに記録されている情報資産は、法令に特別の定めがある場合又は町の行政に必要な場合以外は利用してはならない。ただし、町長が町民福祉の向上その他公益上の必要があり、かつ、個人等の権利を侵害するおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

(情報資産の開示)

第6条 町長は、情報システム及びネットワークに情報資産が記録されている個人等から、自己に関する情報資産の記録内容について開示の申出があったときは、当該申出に係る記録内容を開示しなければならない。

2 前項の申出をしようとする者は、情報資産開示申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(情報資産の訂正等)

第7条 町長は、情報システム及びネットワークに情報資産が記録されている個人等から、自己に関する情報資産の記録内容について訂正の申出があった場合は、その内容を調査し、誤りがあると認めるときは、速やかに当該記録内容の訂正をしなければならない。

2 前項の申出をしようとする者は、情報資産訂正申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(結合の禁止)

第8条 町長は、情報システム及びネットワークを直接又は通信回線を通じて、国、地方公共団体及びその他の団体等の情報システム等と結合させる運用を行ってはならない。ただし、町長が町民福祉の向上その他公益上の必要があり、かつ、個人等の権利を侵害するおそれがないと認めるものについては、この限りでない。

(秘密の厳守)

第9条 情報システム及びネットワークにより情報資産を運用及び管理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(情報システム及びネットワーク等の統括管理)

第10条 情報システム及びネットワーク、情報資産を適正に管理するために、最高情報セキュリティ責任者を置き、副町長をもってこれに充てる。ただし、副町長が不在の場合は、電算室を所管する関係部署の長がその職務を代理する。

2 情報セキュリテイ統括責任者は事務の一部を処理させるため、情報システム等統括管理者を置き、電算室を所管する関係部署の長をもってこれに充てる。

(ネットワークの管理)

第11条 最高情報セキュリティ責任者はネットワークを適正に管理するために、ネットワーク管理者を置き、電算室を所管する関係部署の課員等をもってこれを指定する。

(情報システム及びネットワークの開発等)

第12条 ネットワーク管理者は、ネットワークにおける開発、設定の変更、運用、更新等を行う権限及び責任を有するとともに、同ネットワークに関係する情報システムの開発、設定の変更、更新を行う権限と責任を有する。

2 前項の情報システムの開発等に関して、ネットワーク管理者は各情報システム管理者と協議しなければならない。

(情報システム及び情報資産の管理)

第13条 最高情報セキュリティ責任者は情報システム及び情報資産を適正に管理するために、情報システム管理者を置き、情報システム及び情報資産を管理運用する関係部署の長及び課員等をもってこれを指定する。

2 情報システム管理者は、保管し運用する情報資産について、適正な管理に努めなければならない。

(端末装置の管理)

第14条 関係部署の長は、配置された端末装置の適切な管理に努めなければならない。

(ドキュメントの管理)

第15条 情報システム管理者及びネットワーク管理者は、その運用に係るドキュメントについて、所定の場所に保管するとともに、これを複写又は外部に持ち出すときは、最高情報セキュリティ責任者の承認を得なければならない。

(情報資産の利用)

第16条 情報資産を利用する場合は、その情報資産を管理している情報システム管理者又はネットワーク管理者の承認を得なければならない。

(情報システムの運用)

第17条 最高情報セキュリティ責任者は、情報システムの運用について情報システム担当者を置き、情報システムを管理運用する関係部署の課員等をもってこれを指定する。

2 情報システムの運用については、前項の規定により指定された者が行うものとする。

(入室者の限定)

第18条 電算室には、ネットワーク管理者、電算室内の機器を直接操作する必要のある情報システムを管理運用している情報システム管理者及び情報システム担当者、又は最高情報セキュリティ責任者の許可を受けた者でなければ入室できないものとする。

(保安措置)

第19条 最高情報セキュリティ責任者は、電算室に係る火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(事故についての対策)

第20条 電算室を所管する関係部署の長は、情報システムに係る事故についての対策を定めるとともに、その内容について和水町地域情報化推進本部の承認を得た上で関係部署に徹底するよう努めなければならない。

2 電算室を所管する関係部署の長は、情報システムに係る事故が発生した場合、速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、復旧のための必要な措置を講じなければならない。

(業務の委託)

第21条 電算処理の一部を業者等に委託しようとする情報システム管理者は、委託に伴う情報資産の保護に関して、最高情報セキュリティ責任者と協議しなければならない。

2 前項の委託に際しては、細則に定める事項を明記した契約書を取り交わさなければならない。

(補則)

第22条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町情報システム等管理運用規則

平成18年4月17日 規則第107号

(平成29年7月20日施行)