○和水町公式ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年4月18日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町がインターネット上に公開している公式ホームページに掲載する広告に関して、必要な事項を定めるものとする。

(掲載する広告の種類等)

第2条 ホームページに掲載する広告は、和水町の広報媒体としての公共性、公益性及び品位を保ち、住民生活の向上に資するものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令、条例又は規則に違反するもの、若しくはそのおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの、若しくはそのおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、個人の宣伝に関するもの

(4) その他、町長がホームページに掲載することが適当でないと認めるもの

(広告の掲載位置)

第3条 広告の掲載位置は、和水町ホームページのトップページとする。

(広告の規格)

第4条 広告の種類はバナー広告とし、規格は次のとおりとする。

(1) 幅:125ピクセル

(2) 高さ:40ピクセル

(広告掲載料)

第5条 広告の掲載料は、1枠につき、1箇月あたり5,000円とする。

(広告掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は、毎月1日から末日までの1箇月単位とし、最大連続6箇月までとする。ただし、広告枠に空きがある場合、掲載期間を延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載期間中に公式ホームページを閉鎖した場合、その日数に応じて掲載期間を延長するものとする。ただし、閉鎖日数が1日に満たない場合は、掲載期間の延長は行わない。

(広告掲載の申込、決定等)

第7条 本庁ホームページに広告を掲載しようとする者は、和水町公式ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申し込みがあったときは、広告掲載の可否を決定し、和水町公式ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、第5条に定める広告掲載料を、町長が定める期日までに納付するものとする。

(広告主の責務等)

第9条 掲載する広告に対する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消)

第10条 町長は、掲載する広告が次の各号のいずれかに該当する場合、広告の掲載を取り消すものとする。

(1) 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 広告の内容及びリンク先のホームページが、この要綱に違反するに至ったとき。

(3) その他、町長が公式ホームページに掲載することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、町長は和水町公式ホームページ広告掲載取消通知書(様式第3号)にて広告主に通知するものとする。なお、この場合、納付済みの広告掲載料については返還しないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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和水町公式ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年4月18日 告示第108号

(平成18年4月18日施行)