○和水町自主防災組織活動用貸出備品管理運営規程

平成18年11月1日

告示第147号

(目的)

第1条 この規程は、和水町の各自主防災組織の活動を活発化し、自主防災組織の健全な発展を図るとともに、自主防災組織活動用貸出備品(以下「備品」という。)の効率的な管理運営を図ることを目的とする。

(備品の管理)

第2条 備品は、善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 備品の管理は、総務課長(以下「備品管理者」という。)が行うものとする。

3 備品管理者は、備品の状態を常に把握し、効率的な使用を図るとともに事故防止に努めなければならない。

(備品の使用)

第3条 備品の使用は、自主防災組織活動の事業等で、正規の手続を経て備品管理者の許可を得たものに限る。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用手続)

第4条 備品を使用しようとするものは、自主防災組織等活動用貸出備品使用許可申請書(別記様式)を使用開始日の10日前までに提出し、備品管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急のときは、この限りでない。

2 備品管理者は、前項の申請書を受理したときは、内容を検討し、使用の可否について申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定により、使用許可を受けたものが使用内容を変更しようとするときは、直ちに備品管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用制限)

第5条 備品管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品を使用させないことができる。ただし、備品管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 営利を目的とした団体、企業及び個人

(2) 備品の使用日数が継続して10日以上にわたるとき。

(3) その他備品管理上不適当であると認められたとき。

(指示事項)

第6条 使用者は、備品管理者の指示に従い、健全な使用をしなければならない。

(賠償)

第7条 使用者が故意に備品を破損し、又は滅失したときは、備品管理者の指示する方法で損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、備品の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第28号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

和水町自主防災組織活動用貸出備品管理運営規程

平成18年11月1日 告示第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年11月1日 告示第147号
平成22年7月30日 訓令第10号
令和5年8月7日 訓令第28号