○和水町交通安全、防犯及び防衛団体活動支援補助金交付要綱
平成18年8月23日
告示第131号
(趣旨)
第1条 町長は、交通安全、防犯及び防衛体制の強化を図るため、町内においてその活動を展開する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金の限度額)
第2条 補助対象事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)及びこれに対する補助率並びに補助金の限度額は、別表のとおりとする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 和水町地域警察連絡協議会
(2) 公益社団法人全国自衛隊父兄会和水町自衛隊父兄会
(3) 玉名地区交通安全協会菊水支部
(4) 玉名地区交通安全協会緑支部
(5) 玉名地区交通安全協会神尾支部
(6) 玉名地区交通安全協会春富支部
(7) 和水町交通指導隊
2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) スケジュール表
(4) その他参考資料
3 前2項に掲げる書類の提出部数は、1部とする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付の条件は、規則第5条に掲げるとおりとする。
(補助対象事業の内容等の変更)
第7条 規則第7条の補助事業の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の主要部分の変更
(2) 補助対象経費の25パーセントを超える変更
(3) 補助対象経費の変更で補助金額に変更を及ぼすもの
(1) 事業変更計画書(様式第6号)
(2) スケジュール表(スケジュールに変更がある場合に限る。)
(3) その他参考資料
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までとする。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定による状況報告は、町長が必要があると認めて指示をした場合に行うものとする。
2 規則第13条の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支精算書(様式第3号を準用)
(3) 事業実施状況写真
(4) その他参考資料
3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 委託契約書又は購入契約書の写し(契約した場合に限る。)
(2) その他関係書類
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年8月23日から施行する。
附則(平成21年告示第48号)
この要綱は、平成21年11月10日から施行する。
附則(平成23年告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第42号)
この要綱は、平成26年6月18日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助率 | 実施団体の範囲 | 補助限度額 |
地域警察連絡協議会運営推進事業 | 100%以内 | 和水町内の地域警察連絡協議会が実施する場合 | 200,000円 |
自衛隊父兄会運営推進事業 | 100%以内 | 和水町内の自衛隊父兄会が実施する場合 | 90,000円 |
交通安全協会運営推進事業 | 100%以内 | 和水町内の交通安全協会の支部が実施する場合 | 100,000円 |
和水町交通指導隊推進事業 | 100%以内 | 和水町内の交通指導隊が実施する場合 | 100,000円 |