○和水町交通安全、防犯及び防衛団体活動支援補助金交付要綱

平成18年8月23日

告示第131号

(趣旨)

第1条 町長は、交通安全、防犯及び防衛体制の強化を図るため、町内においてその活動を展開する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金の限度額)

第2条 補助対象事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)及びこれに対する補助率並びに補助金の限度額は、別表のとおりとする。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 和水町地域警察連絡協議会

(2) 公益社団法人全国自衛隊父兄会和水町自衛隊父兄会

(3) 玉名地区交通安全協会菊水支部

(4) 玉名地区交通安全協会緑支部

(5) 玉名地区交通安全協会神尾支部

(6) 玉名地区交通安全協会春富支部

(7) 和水町交通指導隊

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) スケジュール表

(4) その他参考資料

3 前2項に掲げる書類の提出部数は、1部とする。

(補助金の交付条件)

第5条 補助金の交付の条件は、規則第5条に掲げるとおりとする。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の補助金の交付決定の通知は、交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助対象事業の内容等の変更)

第7条 規則第7条の補助事業の内容等の変更事由は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の主要部分の変更

(2) 補助対象経費の25パーセントを超える変更

(3) 補助対象経費の変更で補助金額に変更を及ぼすもの

2 規則第7条の変更申請書は、様式第5号によるものとし、その添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書(様式第6号)

(2) スケジュール表(スケジュールに変更がある場合に限る。)

(3) その他参考資料

3 規則第7条第3項において準用する前条の規定による補助対象事業の内容等の変更の決定通知は、補助金の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の額に変更を生じないときは変更承認通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までとする。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による状況報告は、町長が必要があると認めて指示をした場合に行うものとする。

2 前項の状況報告は、事業遂行状況報告書(様式第9号)によるものとし、その提出部数は、1部とする。

(実績報告)

第10条 規則第13条の実績報告書は、様式第10号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第3号を準用)

(3) 事業実施状況写真

(4) その他参考資料

3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金等の額の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、様式第13号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず補助事業者が補助金の交付の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第14号)によるものとし、添付書類は次のとおりとする。

(1) 委託契約書又は購入契約書の写し(契約した場合に限る。)

(2) その他関係書類

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成18年8月23日から施行する。

(平成21年告示第48号)

この要綱は、平成21年11月10日から施行する。

(平成23年告示第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第42号)

この要綱は、平成26年6月18日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

補助率

実施団体の範囲

補助限度額

地域警察連絡協議会運営推進事業

100%以内

和水町内の地域警察連絡協議会が実施する場合

200,000円

自衛隊父兄会運営推進事業

100%以内

和水町内の自衛隊父兄会が実施する場合

90,000円

交通安全協会運営推進事業

100%以内

和水町内の交通安全協会の支部が実施する場合

100,000円

和水町交通指導隊推進事業

100%以内

和水町内の交通指導隊が実施する場合

100,000円

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平成18年8月23日 告示第131号

(平成26年6月18日施行)