○職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第102号

和水町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和水町条例第150号)附則第4条に規定する職員の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第1号関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

515,800

89

90

91

92

93

519,200

93

94

95

96

97

3級

572,000

81

82

83

84

85

576,100

85

86

87

88

89

4級

604,900

57

58

59

60

61

609,500

61

62

63

64

65

ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

386,900

101

102

103

104

105

5級

424,900

81

82

83

84

85

7級

491,600

49

50

51

52

53

ニ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第102号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
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