○和水町地域生活支援事業利用料条例
平成18年9月26日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づいて実施する和水町地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)に係る利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 町長は、支援事業のうち次に掲げる事業について、当該事業の利用者から利用料を徴収するものとする。
(1) 日常生活用具給付等事業
(2) 移動支援事業
(3) 日中一時支援事業
(2) 市町村民税世帯非課税者(利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が支援事業を利用した月の属する年度(支援事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(同法の施行地である市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用者をいう。次号において同じ。)又は利用者及び当該利用者と同一世帯に属する者が支援事業を利用した月において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって別に定めるものに該当する場合における当該利用者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 24,600円
(3) 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、支援事業を利用した月の属する年の前年(支援事業を利用した月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該支援事業を利用した月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該支援事業を利用した月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の別に定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が支援事業を利用した月において要保護者である者であって別に定めるものに該当する場合における当該利用者(次号に掲げる者を除く。) 15,000円
(4) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が、支援事業を利用した月において、被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)又は要保護者である者であって別に定めるものに該当する場合における当該利用者 零
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。