○和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱

平成18年9月29日

告示第142号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に補装具の支給をすることにより、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)に規定する補装具をいう。

(対象者)

第3条 補装具費の支給の対象者は、町内に居住地を有する身体障害者等とする。

(介護保険による福祉用具貸与との関係)

第4条 65歳以上(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態(以下「要支援状態」という。)に該当する者については、40歳以上65歳未満)の身体障害者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介護保険の福祉用具と共通の補装具を希望する場合には、介護保険による福祉用具の貸与が優先するため、本制度においては補装具費の支給をしない。ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者である場合には、身障法第9条の規定よる身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定等に基づき、本制度により補装具費を支給して差し支えないこととする。

(補装具の支給又は修理の申請手続等)

第5条 町長は、身体障害者から補装具費支給申請書(様式第1号)の提出を受け、補装具費の支給に係る申請を受けた場合には、調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 当該申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(オーダーメイド)、電動車いす又は重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときには、更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第3号)による判定依頼をするとともに、判定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

3 当該申請が、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)、車いす(レディメイド)、歩行器、盲人用安全つえ及び歩行補助つえ(一本つえを除く。)に係るものであって、補装具支給申請書等により判断できる場合は、更生相談所の判定を要せず、町長が決定することができる。

4 町長は、身体障害児の保護者から補装具費支給意見書(様式第5号)を添付した様式第1号の補装具費支給申請書の提出を受け、補装具費の支給に係る申請を受けた場合には、調査書の作成をしなければならない。

補装具費支給意見書は、原則として指定自立支援医療機関又は保健所の医師の作成したものでなければならない。

また、町長における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで技術的な助言を必要とする場合には、更生相談所に助言を求めなければならない。

5 身障法第15条第4項の規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具費の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、補装具費支給意見書を省略させることができる。

(特例補装具の支給)

第6条 身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、告示の別表に定めている名称、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)費の支給については、次の各号により決定するものとする。

(1) 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用の額等については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所(以下「更生相談所等」という。)の判定又は意見に基づき町長が決定するものとする。

(2) 身体障害児に係る特例補装具費の支給に当たっては、町長は、必要に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めるものとする。

(差額自己負担の取扱)

第7条 補装具支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、基本構造等は、支給要件を満たすものであるが、申請者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を当該申請者が負担することとして支給の対象とすることは、差し支えないこととする。

(支給の決定等)

第8条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し補装具費支給決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第8号)に理由を附し申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第9条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「支給対象者障害者等」という。)は、補装具業者に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第10条 支給対象者障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 支給対象者等は、請求書により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第11条 補装具業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について契約等に基づき合意している場合において、支給対象者障害者等が補装具業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(支給対象者障害者等が支給券を提示した場合に限る。)は、支給対象者障害者等からの補装具費代理受領委任状により支給対象者障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者等に支払われるべき額の限度額において、支給対象者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 補装具業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者等については、この限りではない。

4 補装具業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第12条 町長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者障害者等が適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費等の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱

平成18年9月29日 告示第142号

(平成28年4月1日施行)