○和水町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月17日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出)

第3条 法第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 第2条の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(指定介護予防支援の委託の届出)

第4条の2 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(都道府県などへの情報提供)

第5条 町長は、第2条に規定する指定、第3条に規定する届出の受理又は第4条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と定める事項

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

和水町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年4月17日 規則第105号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月17日 規則第105号
令和6年5月30日 規則第6号