○和水町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年4月19日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所の指定)
第2条 町長は、別に定める計画目標値に基づき指定地域密着型サービス事業所等の指定をするものとする。
(指定の申請)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項及び第140条の26第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 前条の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(変更の届出等)
第5条 法第78条の5各項、第82条各項及び第115条の15各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項及び第140条の30第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(指定の辞退)
第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定(更新又は変更を含む。)、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 名称及び所在地
(3) 指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成18年規則第118号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。