○和水町林業振興事業補助金交付要綱
平成18年6月13日
告示第115号
(趣旨)
第1条 町長は、林業の振興に寄与することを目的とし、学校、森林組合、林業生産法人、集落団体、又は林業者(以下「補助事業者」という。)が行う林業振興関係事業に対し、補助金を交付することとし、その補助金に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、次のとおりとする。
(1) 林研クラブ事業
(2) みどりの少年団事業
(3) くまもと間伐材安定供給対策事業
(4) 森林整備地域活動支援交付金事業
(5) 間伐促進事業
(6) 集材路開設事業
(7) 特用林産物関係補助事業
(8) 林業人材育成補助
(9) 新型コロナウイルス対策支援交付金
(10) その他国・県事業
(補助金の額等)
第3条 補助金の額等は、別表に定める補助金を予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る内容が適当であると認めるときは、その承認をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、1箇月以内に事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書(様式第2号を準用する。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が補助金を別の用途に使用し、補助金交付決定の内容又はこれに付けた条件その他の規則又は町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月17日から適用する。
附則(平成19年告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第49号)
この要綱は、平成21年11月12日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この要綱は、平成23年1月4日から施行する。
附則(平成23年告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第41号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年告示第38号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年5月16日から適用する。
附則(平成27年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第72号)
この要綱は、平成29年12月12日から施行する。
附則(令和元年告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第61号)
この要綱は、令和2年9月15日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の和水町林業振興事業補助金交付要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第64号)
この要綱は、公示の日から施行し、この要綱による改正後の和水町林業振興事業補助金交付要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第125号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町林業振興事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金の額等
事業名 | 補助金の額及び補助率 | 補助対象者 | 事業要件 |
林研クラブ補助金 | 24,000円以内 | 三加和林研クラブ | 活動経費の補助とする |
みどりの少年団補助金 | 80,000円/1校以内 | 熊本県が認定するみどりの少年団 | 活動経費の補助とする |
くまもと間伐材安定供給対策事業 | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する |
森林整備地域活動支援交付金事業 | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する |
間伐促進事業 | 80,000円/ha以内 | 森林経営計画を策定している林業事業者 | 国事業の間伐に係る嵩上げ補助とする |
集材路開設事業 | 500円/m以内 | 森林経営計画を策定している林業事業者 | 主伐又は搬出間伐とする |
特用林産物関係補助事業 | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する |
林業人材育成補助 | チェーンソー特別講習補助 10,000円以内 刈払機講習補助 8,000円以内 | 町内に住所を有し、特別講習会受講後に林業に従事する見込みのある者 | 労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)第36条第8項に定める特別講習会及び厚生労働省が指定する安全衛生講習会の受講に係る経費の補助とする |
チェーンソー及び刈払機購入補助 事業費の30%以内 (上限30,000円) | 町内に住所を有するもの | 特別教育講習会及び安全衛生講習会受講後、1年以内に購入するもの(各々1人1台限り) | |
新型コロナウイルス対策支援交付金 | 新型コロナウイルスの影響を受ける前の過去2年間の木材市場価格の平均単価との差額(上限2,500円/m3) | 認定林業事業体又は町内に住所を有するもの | 伐採届に係る適合通知書の交付を受け、町内で生産された木材の販売を行ったもの |
その他国・県事業 | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する | 当事業の実施要領等を適用する |
備考 みどりの少年団補助金においては、結成年度に限り80,000円を上限に追加して交付することができる。