○和水町祭実行委員会補助金交付要綱
平成18年7月5日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町古墳祭、山太郎祭inなごみ、戦国肥後国衆まつりの実施により地域振興を図るため、各実行委員会に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、次に掲げる実行委員会とする。
(1) 古墳祭実行委員会
(2) 山太郎祭inなごみ実行委員会
(3) 戦国肥後国衆まつり実行委員会
(補助対象経費及び交付額)
第3条 補助金の交付対象経費は、前条の事業を行うのに必要な経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、和水町祭実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(申請内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた実行委員会の長は、交付決定後に申請内容に変更が生じたときは、変更の内容を明らかにする書類を添えて、速やかに和水町祭実行委員会補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 実行委員会の長は、町長の要求があったときは、補助事業の実施状況について書面で町長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第9条 実行委員会の長は、補助金対象事業の完了後速やかに、和水町祭実行委員会補助金実績報告書(様式第6号)及び関係書類等を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 実行委員会の長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿、書類等は補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年7月5日から施行する。