○和水町水洗便所等改造工事資金融資斡旋及び利子補給に関する規則

平成18年6月12日

規則第110号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号の規定による和水町公共下水道処理区域内及び特定地域生活排水処理事業において、既設のくみ取り便所等を水洗便所に改造しようとする者、又は下水を下水道施設に排除する排水設備を設置しようとする者に対し、その工事に要する資金について町が金融機関に融資の斡旋を行うとともに、その融資を受けた者が融資金を完済した場合の利子を補給することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号の用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資斡旋 町が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付を行わせることをいう。

(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造(既設の浄化槽の廃止工事を含む。)するための便器及びこれに付属する洗浄用器具等の工事並びにこれと同時に施工する床及び壁等の補修並びに台所、風呂場等の給排水管の付替えその他の排水施設(雨水に係るものを除く。)を下水道施設及び特定地域生活排水処理事業で整備した合併処理浄化槽施設に接続するための工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 町が改造資金の融資に関し協定した金融機関をいう。

(融資斡旋の要件)

第3条 融資斡旋を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難なものであること。

(2) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。

(3) 町税その他町に納付すべき各種料金(以下「町税等」という。)を滞納していないこと。

(4) 処理区域内の改造工事をしようとする建築物の所有者、又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(5) 使用可能な日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 町長及び融資期間が適当と認める連帯保証人1人を有すること。

(連帯保証人)

第4条 前条第6号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 原則として町内に住所を有していること。

(2) 一定の職業又は相当の資力を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

2 融資を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項各号に規定する要件を欠くこととなった場合は、速やかに新たな連帯保証人を立てなければならない。

(融資斡旋の額)

第5条 融資斡旋の額は、改造工事一箇所(世帯)につき70万円以内で、町長が査定した額とする。

(融資斡旋の条件)

第6条 融資斡旋の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資利率は、町長と取扱金融機関が協定した利率とする。

(2) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、60箇月以内の元利均等月賦償還とする。ただし、償還期限前においても繰上償還(一括返済に限る。)することができる。

(3) 延滞利子その他の融資条件は、町長と取扱金融機関が協定したところによる。

(融資斡旋の申請)

第7条 融資斡旋を受けようとする者は、様式第1号に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(融資斡旋の決定及び融資依頼)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、融資斡旋の可否及び斡旋の額を決定し、取扱金融機関に対し、様式第2号により融資の依頼を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項により融資依頼があったときは、速やかに融資の可否を決定し、その結果を様式第3号により町長に通知するものとする。

3 融資期間は、前項により融資の可否を決定する場合において、融資斡旋を受けようとする者に対し当該融資に関しての事情を聴取し、又は必要とする書類の提出を求めることができる。

4 町長は、第2項により通知があったときは融資を受けようとする者に対し、様式第4号により通知するものとする。

(工事着手及び完成届並びに工事費精算書等の添付)

第9条 前条の規定により融資の斡旋の決定を受けた者は、当該融資に係る改造工事に着手し、又は工事が完成したときは、様式第5号を速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による工事完成届を提出するときは、様式第6号を添付するとともに、融資額の変更を要する場合は変更申請を行うものとする。

(融資斡旋額の変更)

第10条 前条第2項の規定により提出された工事費精算書において、当該精算工事費のうち融資対象額がすでに決定された融資斡旋額を超過した場合は、検査の結果妥当なものに限り、第5条に定める融資斡旋額の範囲内において融資斡旋額を増額できるものとする。

2 町長は、前項の規定により融資斡旋額に変更が生じたときは、取扱金融機関に対し、様式第7号により融資額の変更を依頼するものとする。

3 取扱金融機関は、前項により融資額の変更依頼があったときは、変更の可否を決定し、その結果を様式第8号により町長に通知するものとする。

4 町長は、前項により通知があったときは、融資額の変更をしようとする者に対し、様式第9号により通知するものとする。

(資金の貸付)

第11条 取扱金融機関は、第8条第2項又は前条第3項の規定に基づき融資を決定した当該融資にかかる改造工事が完了したときは速やかに資金を貸付するとともに、様式第10号に返済期日及び返済額(元金、利息)等の計画が確認できる書類を添付して町長に通知するものとする。

(融資斡旋の取消)

第12条 町長は、第8条の規定により融資斡旋の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った融資斡旋の決定を取消し、当該斡旋を受けた者及び取扱金融機関に対し、様式第11号及び様式第11号の2により通知するものとする。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資を受けたものの責に帰すべき理由によって償還を怠ったとき。

(4) 融資金を改造工事以外の用途に使用したとき。

(5) 前各号のほか、町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により融資斡旋の決定を取り消したときは、金融機関は繰上償還を命ずることができる。

(届出の義務)

第13条 融資を受けた者は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた者又はその継承者は速やかにその旨を町長並びに取扱金融機関に届けなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。

(利子補給)

第14条 町長は、融資を受けた者が取扱金融機関に対し元利償還金を完済したときは、その者に対し予算の範囲内においてその融資額に係る利息(延滞利息を除く。)につき別表に掲げる補給率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数又はその金額を切り捨てるものとする。)を利子補給金として交付する。

第15条 利子補給を受けようとする者は、様式第12号により町長に申請しなければならない。

(利子補給の決定)

第16条 町長は、前条の申請があったときは内容を審査し適当と認めたときは、利子補給の額を決定し、様式第13号により申請者に通知するものとする。

(利子補給の請求)

第17条 前条の決定通知を受けた者が利子補給金を請求しようとする場合は、様式第14号を町長に提出しなければならない。

2 前項に定める利子補給金請求書は、補給金に係る水洗便所等改造資金融資額の元利償還金を完済した日から30日以内に提出しなければならない。

(損失補償)

第18条 町は、この規則に基づく融資について融資を受けた者の債務不履行により取扱金融機関が損失を受けた場合、その損失を補償するものとする。

2 前項に定める損失補償の額及び請求の時期等については、町長が当該損失を受けた取扱金融機関と協定したところによる。

(協定書)

第19条 この規則に基づく融資に関する協定事項については、町長と取扱金融機関との間に別に定める。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に施工した改造工事に係る融資分から適用する。

別表(第14条関係)

下水道使用開始可能な日から融資斡旋決定までの期間

利子補給率

1年以内

100%

2年以内

85%

3年以内

65%

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和水町水洗便所等改造工事資金融資斡旋及び利子補給に関する規則

平成18年6月12日 規則第110号

(平成18年6月12日施行)