○和水町消防団等活動支援補助金交付要綱
平成18年7月7日
告示第122号
(趣旨)
第1条 町長は、防災体制の強化を図るため、町内において消防防災活動を展開する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金の限度額)
第2条 補助対象事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)及びこれに対する補助率並びに補助金の限度額は、別表のとおりとする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、和水町消防団又は町内の自主防災組織とする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) スケジュール表
(4) その他参考資料
3 前2項に掲げる書類の提出部数は、1部とする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付の条件は、規則第5条に掲げるとおりとする。
(補助対象事業の内容等の変更)
第7条 規則第7条の補助事業の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の主要部分の変更
(2) 補助対象経費の25パーセントを超える変更
(3) 補助対象経費の変更で補助金額に変更を及ぼすもの
(1) 事業変更計画書(様式第6号)
(2) スケジュール表(スケジュールに変更がある場合に限る。)
(3) その他参考資料
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までとする。
(状況報告)
第9条 規則第11条の規定による状況報告は、町長が必要があると認めて指示をした場合に行うものとする。
2 規則第13条の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支精算書(様式第3号を準用)
(3) 事業実施状況写真
(4) その他参考資料
3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(1) 委託契約書又は購入契約書の写し(契約した場合に限る。)
(2) その他関係書類
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年7月7日から施行する。
附則(平成25年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第7号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助率 | 実施団体の範囲 | 補助金算定額 |
消防団活性化推進事業 | 本部運営支援事業 (100%以内) | 和水町消防団の本部が実施する場合 | 17名×5,000円+操法大会年20,000円 |
分団運営支援事業 (100%以内) | 和水町消防団の各分団が実施する場合 | (1分団につき) 20,000円+部数×5,000円 | |
部運営支援事業 (100%以内) | 和水町消防団の各部が実施する場合 | (1部につき) 10,000円×部数+(部員×1,200円) | |
機械水利点検事業 (100%以内) | 和水町消防団の各分団が実施する場合 | (積載車1台につき) 22,000円 (ポンプ1台につき) 2,000円 | |
ラッパ隊運営支援事業 (100%以内) | 和水町消防団のラッパ隊が実施する場合 | (ラッパ隊員1名につき) 10,000円 | |
郡操法大会出場支援事業 (100%以内) | 和水町消防団の代表として郡大会に出場する場合 | (1回につき) 100,000円 | |
県操法大会出場支援事業 (100%以内) | 和水町消防団が玉名郡の代表として熊本県大会に出場する場合 | (1回につき) 200,000円 | |
全国操法大会出場支援事業 (100%以内) | 和水町消防団が熊本県の代表として全国大会に出場する場合 | 予算の範囲内を限度とする |
区分 | 補助率 | 実施団体の範囲 | 補助限度額 |
自主防災組織活性化推進事業 | 自主防災組織活性化推進事業 (50%以内) | 和水町内の自主防災組織が実施する場合 | (1事業につき) 25,000円 |
消防防災施設整備事業 | 詰所・格納庫等整備補助事業費 (50%以内) (新設・修繕・改修) | 和水町消防団及び和水町内の自主防災組織が実施する場合 | (1事業につき) 1,000,000円 |
防災避難所等施設整備補助事業の(25%以内)ただし、 ①自然災害による施設の現状復旧に係る事業に限る。 ②和水町地区公民館建設費補助金との併用は、認めない | 和水町内の自主防災組織が実施する場合 | (1事業につき) 1,000,000円 |