○和水町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、別に指定する場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 前条に規定する規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、本庁に勤務する者であって、上席の出納員とする。

2 上席の順序は、次のとおりとする。

(1) 会計室長の職にある者

(2) 会計室の係長の職にある者

(3) 職務の級及び給料の号給(和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)に規定する職務の級及び給料の号給をいう。)の上位の者

(4) 職務の級及び給料の号給が同じ場合は、年齢の多い者

3 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちくじで上席を定める。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条第1項に規定する会計管理者の事務を代理する職員は、会計管理者の事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(和水町収入役の職務を代理すべき出納員の席次に関する規則の廃止)

2 和水町収入役の職務を代理すべき出納員の席次に関する規則(平成18年3月1日和水町規則第7号)は、廃止する。

和水町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年3月20日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)