○和水町副町長の定数を定める条例

平成19年3月20日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、和水町の副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(和水町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副町長で平成19年6月1日に在職するものに第2条の規定による改正後の和水町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算して、同条の規定を適用する。

和水町副町長の定数を定める条例

平成19年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月20日 条例第2号