○和水町学校規模等適正化審議会要綱
平成19年5月20日
告示第34号
(設置)
第1条 和水町立小・中学校(以下「学校」という。)の学校規模及び通学区域、並びに学校施設等の適正化について調査審議するため、和水町学校規模等適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校規模及び通学区域並びに学校施設等の適正化その他望ましい教育環境の整備に係る事項について調査審議し答申するほか、自ら教育委員会に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織し次に掲げるものの内から教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会を代表するもの
(2) 保護者を代表するもの。
(3) 地域を代表するもの。
(4) 学校長を代表するもの。
(5) 行政を代表するもの。
(6) 学識経験を有するもの。
(7) その他教育委員会が必要と認めるもの。
(任期)
第4条 委員の任期は、原則として1年とする。ただし委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(意見の聴衆等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第9条 削除
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。