○和水町就学援助要綱

平成19年2月28日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者又は就学予定者の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助(以下「就学援助」という。)することにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 この要綱に基づき就学援助を受けることができる者は、和水町に住所を有し、和水町立の小学校若しくは中学校(以下「町立学校」という。)に在学する児童生徒の保護者又は翌年度に町立学校に就学予定の児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、区域外就学者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

(援助の種類)

第3条 就学援助費の支給対象となる費用は、次に掲げるものとし、援助はその全部又は一部について行うものとする。ただし、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者に対しては、当該教育扶助を受けている部分に相当する就学援助は行わない。

(1) 新入学児童生徒学用品費

(2) 学用品費及び通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 学校給食費

(5) 修学旅行費

(就学援助費の額)

第4条 前条に掲げる就学援助費の額は、予算の範囲内で教育委員会が別に定めるものとする。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は就学援助費申請書(様式第1号)に定める必要な書類を添付して当該児童生徒が就学している町立学校の校長(以下「学校長」という。)を経由し、教育委員会に提出する。

2 入学前支給を受けようとする保護者は、就学援助費新入学児童生徒学用品費入学前支給申請書(様式第2号)に定める必要な書類を添付して、当該児童生徒が就学している学校長を経由し、教育委員会に提出する。ただし、小学校の就学予定者の保護者は、教育委員会に提出する。

(報告)

第6条 学校長は、保護者から就学援助費の申請があったときは、教育委員会へ報告しなければならない。

(認定)

第7条 教育委員会は、就学援助申請があったときは、審査を行い、予算の範囲で準要保護者の認定の適否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、申請者と同一の住居に居住し、生計を一にしている者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を基準とする。

(通知)

第8条 教育委員会は、前条に基づき認定の適否を決定したときは、審査結果を学校長及び申請者に通知する。

(支給の方法)

第9条 就学援助費の支給は、就学援助費の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が指定する受給者名義の口座に支払うものとする。ただし、受給者が現金による受領を希望し、かつ、請求、受領及び過誤納金の返納に関する一切の権限を学校長に委任したときには、この限りでない。

(委任状の作成)

第10条 学校長は、受給者から、前条に規定する委任を受けたときは、委任状(様式第3号)を作成させなければならない。

(受給者の責務)

第11条 受給者は、第1条に規定する目的に従い、公正、かつ、効果的に就学援助費を使用しなければならない。また、保護者は次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会又は学校長に通知するものとする。

(1) 生計状況に変動があったとき。

(2) 住所又は氏名の変更があったとき。

(3) 金融機関又は預金口座の変更があったとき。

(4) その他申請書の記載内容に変更があったとき。

(支給決定の取消し)

第12条 教育委員会は保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の事項を掲載したとき。

(2) 認定要件に該当しなくなったとき。

(就学援助費の返還)

第13条 教育委員会は次に掲げるときは、認定者に対し、就学援助の返還を求めることができる。

(1) 前条第1号に該当するとき。

(2) 就学予定者が町立学校に入学しなかったとき、又は町立学校に入学する前年度において和水町に住所を有しなくなったとき。

(3) 教育委員会において返還を要すると認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年教委要綱第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の和水町就学援助要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第6号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成30年教委告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する

(令和4年教委告示第15号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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和水町就学援助要綱

平成19年2月28日 告示第6号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月28日 告示第6号
平成22年4月1日 教育委員会要綱第1号
平成22年7月30日 教育委員会要綱第2号
平成23年2月1日 教育委員会要綱第3号
平成27年6月19日 教育委員会告示第11号
平成28年5月16日 教育委員会告示第8号
平成30年5月23日 教育委員会告示第6号
平成30年11月12日 教育委員会告示第17号
令和4年8月19日 教育委員会告示第15号