○和水町老人ホーム入所者措置等実施要綱

平成19年3月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく老人ホーム入所措置等に関し関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所措置基準)

第2条 老人ホームへの入所措置の要否判定については、次の基準によるものとする。

(1) 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

 環境上の事情については、次の(ア)及び(イ)に該当すること。

(ア) 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。

(イ) 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)に規定する事項に該当すること。

(2) 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の~ウのいずれにも該当する場合に行うものとする。

 65歳以上の者であること(第4条の規定により特例として認められる場合を除く。)

 当該老人が、介護保険法に規定する要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たすこと。

(ア) 入院加療を要する病態でないこと。

(イ) 感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

 次の(ア)及び(イ)に掲げるやむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。

(ア) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合

(イ) 認知症その他の理由により意志能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合

(養護委託措置基準)

第3条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、第2条に定める措置基準に該当する場合に行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、養護委託の措置は行わないものとする。

(1) 委託しようとする老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがあるとき。

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者であるとき。

(65歳未満の者に対する措置)

第4条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

(2) 初老期認知症に該当するとき。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(措置の開始、変更及び廃止等)

第5条 措置の開始、変更及び廃止等については、次の取り扱いによるものとする。

(1) 措置の開始

老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する者については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、必要に応じて当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(2) 措置の変更

養護老人ホーム入所又は特別養護老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

(3) 措置の廃止

老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を採られている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において措置を廃止するものとする。

 措置の基準に適合しなくなり、継続措置が不適当と判断された場合

 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

 養護老人ホームの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

 死亡した場合

 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(居宅における介護等に係る措置)

第6条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上のものであって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、やむを得ない事由により、介護保険法に規定する第8条各項のサービスを利用することが著しく困難と認めるときに、必要に応じて町長が措置を取ることができることとされているものであり、やむを得ない事由(第2条第2項第3号の規定)の解消により、介護保険法に基づくサービスの利用が可能になった場合には措置は廃止するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

和水町老人ホーム入所者措置等実施要綱

平成19年3月28日 告示第19号

(平成19年4月1日施行)