○和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則

平成19年3月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は入所措置等を取ったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む。)をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収については、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)」別紙2の「費用徴収基準」の別表1及び別表2によるものとする。

3 第1項に規定する費用徴収の取り扱いについては、「老人保護措置費の費用徴収基準の取り扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号厚生労働省老健局長通知)」及び「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について(平成18年1月24日老計第0124001号厚生労働省老健局計画課長通知)」によるものとする。

(扶養義務者等の定義)

第3条 この規則において、「扶養義務者」とは、民法第752条又は同法第877条第1項の規定による扶養義務者で、かつ、当該措置を受けた者と世帯を同一にしている配偶者又は子をいう。ただし、同一世帯に2人以上の扶養義務者がいる場合は、最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。

2 扶養義務者の認定に関する取扱いについて著しい不合理が生ずる特別の事情がある場合には、実施機関の判断により適当な措置をとることができる。

(収入の申告)

第4条 町長は、第2条の規定により費用徴収額を決定する場合、被措置者からは和水町老人福祉法施行細則(以下「細則」という。)様式第8号を、主たる扶養義務者からは様式第1号を毎年6月15日までに提出させるものとする。ただし、新たに措置される者については、入所申出時に提出させるものとする。

2 前項の収入申告書には前年の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付させ、また、納税等申告書には、前年度の市町村民税課税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。

(費用徴収額の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により提出された収入申告及び納税等申告の内容を検討及び調査し、様式第2号により階層区分を認定し、費用徴収額を決定のうえ、被措置者及び主たる扶養義務者には細則様式第24号により通知するものとする。

2 町長は、前年の収入額から必要経費を控除した金額(以下「対象収入」という。)又は、前年の課税状況の把握が困難である場合は、年度当初の費用徴収額を前々年の対象収入又は前々年の課税状況により決定することができる。ただし、1月から6月において入所措置する場合の認定については、前々年分の対象収入により階層を決定することができる。

3 町長は、前項の処理を行った場合、前年の対象収入又は前年の課税状況が確定したときは、すみやかに費用徴収額の変更決定及び確認認定を行う。この場合、その収入・課税状況等により変更を行うべき月に遡及して決定する。

4 費用徴収額を納入する期限は、毎月の月末とする。ただし、月の中途において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。

5 前項に規定する納入の期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納入の期限とする。

(費用徴収額の変更)

第6条 町長は、前条第1項の規定により決定された費用徴収額を変更したときは、その旨をすみやかに、費用徴収額決定及び変更については、細則様式第24号により、同項の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)に通知するとともに、該当する被措置者が入所中の施設の長に対し当該通知書の写しを送付する。

2 町長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。

(費用徴収額の減免)

第7条 町長は、納入義務者が病気及び災害その他やむを得ない事情により、費用徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、細則様式第25号を町長に提出しなければならない。

3 町長は、納入義務者から前項の費用徴収額減免申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を検討及び調査し、負担能力に応じて費用徴収額の減額又は免除の適否を決定するとともに、様式第3号により、減免申請者に通知し、該当する被措置者が入所中の施設の長に対しても当該通知書の写しを送付する。

(費用徴収の事務手続)

第8条 費用の徴収については、第2条の規定によるほか、和水町財務規則の定めるところによる。

(台帳等の整備)

第9条 町長は第5条第6条及び第7条により決定、変更及び減免した費用徴収額については、細則様式第7号を整備しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則

平成19年3月29日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)