○和水町農業振興補助金等交付要綱
平成19年3月23日
告示第16号
(趣旨)
第1条 町長は、農業の振興を図るため、農業振興事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業の対象者、補助対象経費及び補助率並びに補助金額等)
第2条 補助事業の対象者、補助金等の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額は、補助事業ごとに別表に定める。
(事業実施計画の承認申請)
第4条 補助事業者が、補助金の交付を受けて、補助事業等を実施しようとするときは、事業実施計画承認申請書(様式第2号)をあらかじめ町長に提出するものとする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助事業者は、規則第4条の申請書をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第51号)
この要綱は、平成22年12月10日から施行する。
附則(平成23年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月30日から適用する。
附則(平成24年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月15日から適用する。
附則(平成24年告示第64号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第69号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第58号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第87号)
この要綱は、令和4年6月10日から施行する。
附則(令和5年告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係、第3条関係)
事業番号 | 事業名 | 事業内容 | 補助率又は補助額 | 補助対象者 |
1 | 農業者団体補助事業 | 農業者の栽培技術及び農業所得の向上へ繋がる活動に対する支援 | 定額(予算の範囲内) | 次の条件を全て満たしている団体 ・和水町に活動拠点を置く団体 ・農業者を構成員とする団体 ・構成員の農業経営等の発展を目的に活動する団体 |
2 | 和水町耕作放棄地解消事業 | 耕作放棄地を解消した者に対する交付金の交付 | ・国事業又は県事業を行った者 2万円/10a ・国事業又は県事業に該当しない者 3万円/10a | 農業者又は地域営農組織などの耕作放棄地を農地へ復元する者 |
3 | 経営所得安定対策等推進事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
4 | 環境保全型農業総合支援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
5 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
6 | 多面的機能支払交付金事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
7 | 強い農業づくり支援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
8 | 産地パワーアップ事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
9 | 水田産地化総合推進事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
10 | 水田リノベーション事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
11 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
12 | 耕作放棄地解消事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
13 | 攻めの園芸生産対策事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
14 | くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
15 | 農地集積加速化事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
16 | 熊本県中山間農業モデル地区強化事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
17 | 担い手育成支援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
18 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
19 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災者農業者支援型) | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
20 | 未来につなぐふるさと応援事業 | 当事業の要綱等の内容とする。 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
21 | 新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付事業 | 熊本県が定める当事業の交付要項等を適用する。 | 熊本県が定める当事業の交付要項等を適用する。 | 熊本県が定める当事業の交付要項等を適用する。 |
22 | 林務関係施設等整備事業 | 有害鳥獣電気防護柵セット、防護柵(フェンス)、箱罠購入等 | ・有害鳥獣電気防護柵セット・防護柵(フェンス) 事業費の30%以内 (上限30万円/戸) ・箱罠購入等 事業費の20%以内 (上限1万円/戸) | 町内に住所を有する農業者 |
23 | その他国・県事業 | 農業振興事業者への支援 | 当事業の要綱等を適用する。 | 当事業の要綱等を適用する。 |
備考 和水町耕作放棄地解消事業の補助金は、1,000円未満の額を切り捨てる。