○和水町林道管理条例

平成19年6月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、森林の健全な育成を図るため、和水町が管理する林道を保全するとともに、林道の機能が十分発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(林道の定義)

第2条 この条例において林道とは、主として林産物を搬出し、又は森林施設の改善を行うための道路であって、和水町林道台帳に登載されたものをいう。

(林道の管理)

第3条 林道の管理者は、町長とし、林道の利用効率を維持するため、路面の整備に努めるものとする。

(林道標識)

第4条 町長は、林道の保全及び交通の円滑を図るため必要な場所に林道標識を設置するものとする。

(禁止行為)

第5条 町長は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為

(3) 林道及びその周辺にゴミ、廃棄物等を投棄する行為

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険である場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 前項の場合には、林道の起点その他必要な場所に、掲示板又は告知板を設置することができる。

3 町長は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(占用の許可)

第7条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。許可を得た者が占用申請書に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 林産物、鉱産物の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱又は電線変圧塔

(4) 通路

(5) 前各号に掲げる施設以外の施設

2 前項の規定により町長の許可を得て林道を使用しようとする者は、占用期間中標示板(様式第1号)を占用現場に掲示しなければならない。

(占用料)

第8条 占用料については、和水町道路占用料に関する条例(平成18年条例第131号)の例による。

(占用の申請)

第9条 第7条の許可を得ようとする者は、林道占用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(占用許可の基準)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査の上林道の保全又は交通に支障がないと認めるときは、許可するものとする。ただし、必要があると認めるときは、条件を付することがある。

(占用施設の譲渡)

第11条 占用施設を譲り受けようとする者は、林道占用施設譲渡許可申請書(様式第2号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第12条 町長は、第7条及び前条の規定により、許可した者に対して許可証(様式第3号)を交付する。

(原形回復)

第13条 第10条の規定により、林道の占用の許可を得た者及び第11条の規定により、その者からその占用の施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占用者」という。)は、林道の占用期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し林道を原形に回復しなければならない。ただし、町長が原形に回復することを不適当と認めた場合は、この限りでない。

(添加物件に関する適用)

第14条 林道占用者以外の者が占用施設に関し、新たに物件を添加しようとする行為は、新たな林道の占用とみなし、この条例を適用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

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和水町林道管理条例

平成19年6月25日 条例第15号

(平成19年7月1日施行)