○和水町建設工事総合評価方式要領

平成19年6月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要領は、和水町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、入札者の施工能力、施工計画及び技術提案等に対する評価(以下「技術評価」という。)と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 本要領の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 技術的な工夫の余地が小さいと認められる工事において、簡易な施工計画、同種・類似工事の施工実績及び工事成績等と入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事

(2) 技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、安全対策、交通や環境への影響及び工期の短縮等についての技術提案等と入札価格を総合的に評価することが妥当と判断される工事

(総合評価審査会等)

第3条 次に掲げる事項については、総合評価審査会(以下「審査会」という。)において審査を行う。

(1) 総合評価方式による入札を行うことの適否

(2) 評価の方法及び技術評価の基準(以下「落札者決定基準」という。)

(3) 落札者の決定

2 審査会は、和水町長を会長とし、事業担当課(室)長、関係職員及び会長が必要と認める者により構成する。

3 審査会の庶務は、事業担当課(室)が所管する。

4 審査会は、技術評価のために必要と認める場合は、入札参加者のヒアリング等を行うことができる。

(総合評価の方法及び形式)

第4条 総合評価は、基礎点に、技術評価における評価項目ごとの得点の合計点である加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除す次式で得られた評価値をもって行うものとする。

技術評価点=基礎点+加算点

評価値=(技術評価点/入札価格)

なお、基礎点は100点満点とし、加算点は10点から30点の範囲内とする。

2 総合評価の形式は、次のとおりとする。

(1) 簡易型:第2条第1号の工事を対象とし、入札参加者の施工計画及び施工実績等により技術力を評価する。

(2) 標準型:第2条第2号の工事を対象とし、発注者が求める項目に関する技術提案及び施工実績等により技術力を評価する。

(技術評価の基準)

第5条 技術評価の基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目

評価項目は、総合評価方式の形式及び工事の目的・内容により必要となる技術的要件等に応じ設定するものとする。

(2) 得点配分

各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定めるものとする。

(技術提案書等の提出)

第6条 簡易型における施工計画書については、一般競争入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書の提出の際に、併せて提出するものとする。また、指名競争入札の指名業者は、指定した提出期限までに提出するものとする。

2 技術提案書又は発注者が設計図書に参考として示した仕様書及び図面等により施工する旨の意思表明書については、一般競争入札の入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書の提出の際に併せて提出するものとする。また、指名競争入札の指名業者は、指定した提出期限までに提出するものとする。

おって、技術提案書が不採用になった場合であっても、施工の意思がある入札参加希望者は、提出する技術提案書にその旨を明記するものとする。

3 施工計画書及び技術提案書(以下「提案書等」という。)については、次のように取り扱うものとする。

(1) 提案書等の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(2) 提案書等の返却及び公表は原則として行わないものとする。

(3) 提案書等の提出後における提案内容の変更は認めない。

4 次の場合は、入札参加資格について欠格とする。

(1) 提案書等により施工する旨の意思表明書が提出されない場合

(2) 提案書等の内容が不適当な場合

(3) 技術提案書が不採用により施工する旨の意思表明がない場合

5 提案書等の様式については、様式第1号から様式第4号を参考に、入札説明書等において個別に定めるものとする。

(提案書等の採否、欠格の通知)

第7条 提案書等の採否、欠格の通知については、様式第5号により次のとおり行う。

(1) 一般競争入札にあっては、競争参加資格確認通知に併せて通知する。

(2) 指名競争入札にあっては、入札前に通知する。

2 技術提案書の不採用、施工計画書が不適切なために欠格となる場合は通知する。

(提案書等が適正と認められなかった場合の理由の説明)

第8条 前条の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から原則として5日(和水町の休日を定める条例(平成18年和水町条例第3号)以内に、提案書等が適正と認められなかった理由の説明を求めることができる。

2 前項の理由の説明を求められた場合は、速やかに回答するものとする。

(落札者の決定)

第9条 入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、第5条第1項に規定する評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、技術評価点の高い者を落札者とし、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札者を定めるものとする。

(落札者決定の通知)

第10条 契約担当者は、落札者が決定したときは、入札参加者に、落札者が決定したことを通知(様式第6号)するものとする。

(審査結果等の公表)

第11条 審査結果については、建設工事の入札・契約に係る情報の公表要領によるもののほか、技術評価値を落札者決定後速やかに公表する。

(落札者として選定されなかった場合の理由の説明)

第12条 入札参加者で落札者とならなかった者は、契約担当者が落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日以内に、契約担当者に落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができるものとする。

2 前項の理由の説明を求められた契約担当者は、速やかに回答するものとする。

(技術提案の保護等)

第13条 技術提案については、提案以後の工事において、その内容が一般的に用いられているものと認められる場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。

2 設計図書で施工方法を指定しない部分の工事に関して、発注者が提案書等を適正と認めた場合においても、技術提案を行った受注者は、その部分の工事に関する責任を負うものとする。

(価格以外の評価内容の確保)

第14条 契約担当者は、落札者が提出した提案書等の内容の全てを契約書、仕様書その他の付属書類に記載し、その履行の確保に努めるものとする。

2 受注者が提案書等の内容のとおりに施工できなかった場合は、工事成績評定の減点対象とする。また、標準型の工事においては、修補を請求し、修補が困難又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償の請求等を行うことができるものとする。ただし、天災等やむを得ない事情による場合はこの限りでない。

3 契約後、総合評価方式により決定した落札者が提出した資料等に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講じるものとする。

(秘密の保持)

第15条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は原則として公表しない。

(その他)

第16条 本要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町建設工事総合評価方式要領

平成19年6月1日 告示第37号

(平成19年6月1日施行)