○和水町地理情報システム推進検討部会設置規程
平成19年4月20日
訓令第6号
(設置)
第1条 本町の地理情報システムの推進に係る事項について検討するため、和水町地域情報化推進本部設置要綱(平成18年和水町告示第107号)第5条に規定する専門部会として、地理情報システム推進検討部会(以下「部会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 部会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) システムの整備及び活用に関すること。
(2) データの構築及びデータの更新に関すること。
(3) 情報公開とセキュリティに関すること。
(4) その他地理情報システムに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 部会は、別表に掲げる課等の課長等が指名する職員をもって組織する。
(会長等)
第4条 部会に会長及び副会長を置き、部会の委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長は、部会において検討した事項を和水町地域情報化推進本部に報告しなければならない。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会の会議は、会長が招集する。
2 部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、総務課情報管理係において行う。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月20日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指名する課長等 | 指名する委員の所属する部署の範囲 |
総務課長 | 総務課 |
まちづくり課長 | まちづくり課 |
住民環境課長 | 住民環境課 |
税務課長 | 税務課 |
福祉課長 | 福祉課 |
保健子ども課長 | 保健子ども課 |
建設課長 | 建設課 |
学校教育課長 | 学校教育課 |
社会教育課長 | 社会教育課 |
農林振興課長 | 農林振興課(農業委員会事務局) |
地域振興課長 | 地域振興課 |