○和水町男女共同参画懇話会設置要綱

平成19年8月22日

告示第44号

(設置目的)

第1条 男女が家庭や地域・職場などあらゆる分野に自由な意思で参画し、社会的責任を担うことのできる男女共同参画社会を築くための施策を推進することを目的とした男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(協議)

第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 男女共同参画社会形成についての調査研究に関すること。

(2) 男女共同参画社会形成のための総合的指針の推進に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) まちづくりに積極的に参加している者

(2) 男女共同参画推進の活動に積極的に参加している者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合において、町長は、補欠委員を任命することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 懇話会に会長及び副会長、それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことが出来る。

(報償費)

第7条 男女共同参画懇話会委員には、報償費を支給する。

2 会長には日額報償費6,800円を支給し、そのうち1,000円を旅費相当額とする。

3 委員には日額報償費6,600円を支給し、そのうち1,000円を旅費相当額とする。

(事務局)

第8条 懇話会の事務を処理するため、事務局を本庁総務課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関して必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(令和2年告示第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第45号)

この要綱は、公示の日から施行する。

和水町男女共同参画懇話会設置要綱

平成19年8月22日 告示第44号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年8月22日 告示第44号
令和2年3月25日 告示第17号
令和3年5月1日 告示第45号