○和水町公有財産取得処分等検討委員会規程

平成19年10月19日

訓令第14号

(設置)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分等について、公正かつ効率的利用を期するため、和水町公有財産取得処分等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公有財産に関し、次に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 取得、処分又は交換することの適否及びその価格の評価に関すること。

(2) 賃貸借することの適否及びその賃貸借料の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公有財産の利用等必要な事項に関すること。

2 前項に規定する事務のうち、道路法(昭和27年法律第180号)による道路用地の取得及び処分については、除外するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

建設課長、学校教育課長、まちづくり課長

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を町長に報告し、町長の指示を受けるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年10月19日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この規程は、令和元年11月18日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

和水町公有財産取得処分等検討委員会規程

平成19年10月19日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月19日 訓令第14号
平成22年7月30日 訓令第9号
平成24年10月1日 訓令第11号
平成27年3月26日 訓令第12号
令和元年11月18日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第13号