○和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例

平成19年12月25日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 新築住宅に対する固定資産税の減免措置(第3条・第4条)

第3章 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免措置(第5条・第6条)

第4章 固定資産税の減免の申請及び決定(第7条~第9条)

第5章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、和水町内において新築住宅及び新築賃貸住宅(以下「新築住宅等」という。)の取得を税制面から支援し、定住促進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 新築住宅 町内に新たに建築した住宅で、自らの居住の用に供する目的で取得するものであって、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記等された住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては居住の用に供する部分をいう。

(2) 新築賃貸住宅 町内に新たに建築した住宅で、居住の用に供し、営業用として不特定多数の者に対して賃貸を行うことを目的として建築された民間が所有する集合住宅又は戸建住宅であって、不動産登記法に基づき登記された賃貸住宅をいう。ただし、併用住宅にあっては居住の用に供する部分をいう。

第2章 新築住宅に対する固定資産税の減免措置

(対象)

第3条 新築住宅に対する固定資産税の減免は、次の各号に定めるすべてに該当するものとする。

(1) 平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に建築された住宅で、かつ、前条第1号の規定による新築住宅

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項、第2項又は法附則第15条の7第1項、第2項のいずれかの規定の適用を受ける住宅

(3) 第7条に規定する申請日において、世帯の全員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記載されており、かつ当該住宅において生活の本拠としていること。

(減免の期間及び割合)

第4条 新築住宅に対する固定資産税の減免の期間及び割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 法附則第15条の6第1項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から3年度分の新築住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。ただし、人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。

(2) 法附則第15条の6第2項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から5年度分の新築住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。ただし、人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。

(3) 法附則第15条の7第1項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から5年度分の新築住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。ただし、人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。

(4) 法附則第15条の7第2項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から7年度分の新築住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。ただし、人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。

第3章 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免措置

(対象)

第5条 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免は、次の各号に定めるすべてに該当するものとする。

(1) 平成20年4月1日から平成32年3月31日までの間に建築された賃貸住宅で、かつ、第2条第2号の規定による新築賃貸住宅

(2) 法附則第15条の6第1項、第2項又は法附則第15条の7第1項、第2項のいずれかの規定の適用を受ける賃貸住宅

(減免の期間及び割合)

第6条 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免の期間及び割合は、次の各号のとおりとする。

(1) 法附則第15条の6第1項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から3年度分の新築賃貸住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。

(2) 法附則第15条の6第2項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から5年度分の新築賃貸住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。

(3) 法附則第15条の7第1項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から5年度分の新築住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。ただし、人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。

(4) 法附則第15条の7第2項の規定を適用する住宅については、新たに課税となった年度から7年度分の新築住宅減額適用後の固定資産税額に限り10割とする。ただし、人の居住の用に供する部分で床面積120平方メートル以下の部分に限る。

第4章 固定資産税の減免の申請及び決定

(減免の申請)

第7条 新築住宅等に対する固定資産税の減免を受けようとする者は、規則に定める減免申請書により、町長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、速やかに申請内容等の審査及び必要な調査を行い、新築住宅等に対する固定資産税の減免を行うか否かを決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する申請日において、世帯構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅に対する固定資産税の減免を行わない。

(1) 規則で定める本町の税等の滞納があるとき。

(2) 他の市町村又は特別区等に係る地方税の滞納があるとき。

(3) 法第317条の2第1項又は第2項の規定によって提出すべき申告書を提出していないとき。

(減免の取消し)

第9条 町長は、虚偽その他不正の行為により減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

第5章 雑則

(委任)

第10条 この条例に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例の規定は、平成24年度以後の固定資産税について適用し、平成23年度以前の固定資産税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例

平成19年12月25日 条例第24号

(平成30年6月19日施行)