○和水町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
平成19年10月1日
告示第48号
(目的)
第1条 軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体及び所在不明等の場合において、何らかの理由により和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)第87条第3項の規定による申告が行われていないものがあるため、賦課・徴収事務に支障をきたす結果となっている。そこで、これらの軽自動車等の実態について調査を行い、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税除外(以下「課税保留等」という。)を行うものとし、適正な課税と事務の円滑化を図ることとする。
(対象範囲)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 盗難や詐欺に遭い、警察官署に届け出てあるもの
(2) 転売等により、軽自動車等の所在及び所有者が明らかでないもの又は納税義務者の居所及び車両の所在が不明なもの、また、車検を要する軽自動車について、軽自動車税の滞納が3年継続した場合
(3) 災害、交通事故、解体等により滅失又は修理不能なもの、又は老朽、損壊、腐食等により修繕等を施しても再び運行の用に供する見込みがないもの
(4) 納税義務者の死亡等により所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難なもの
(申立ての受付拒否)
第4条 課税保留等を申し立てる者が、安易又は悪意を持って申立てを行っていると思われる場合は、申立ての受付を拒否できるものとする。
(台帳の作成)
第6条 課税保留又は課税取消しが決定された者は、課税保留、課税除外等処分索引簿(様式第3号)に記録するものとする。
(課税保留等決定の取消し)
第7条 課税保留等処分後において軽自動車の所在が確認できた場合の課税は、翌年度から課税することとする。また、課税保留等の処分をうけた軽自動車について、偽り、その他不正行為による届出が判明した場合の課税については地方税法第17条の5第1項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。
(登録抹消の促進)
第8条 課税保留等の処分を受けた者については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の抹消登録の手続を行うよう促し、努力させなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱(平成15年菊水町告示第21号)又は三加和町軽自動車税課税保留・課税取消取扱要綱(平成16年三加和町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第101号)
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
課税保留又は課税除外の該当例と提出書類等
課税保留 | 軽自動車等・納税義務者の状態 | 提出する書類 | 課税保留又は課税除外開始年度 | ||
1 盗難、詐欺により所在が不明である軽自動車等 | ・納税義務者からの申立書(様式第1号) ・被害、盗難届等があったことを証する警察署の証明書(ない場合は当該事件の所轄警察署に照会し、受付番号等を確認する。) | 所在不明となった日の翌年度から課税保留。ただし、証明書類等がなく所在不明となった日の判断が困難な場合は、申立書の提出があった日又は調査書により決定決議のあった日の翌年度から課税保留とする。課税保留の期間は最長3年間とし、引き続き軽自動車の存在が確認できない場合はその翌年度、職権により課税除外とする。 | |||
2 納税義務者は判明しているが、現に軽自動車を保有しておらず、かつ、その所在が不明である軽自動車等 | |||||
3 納税義務者、軽自動車等ともに所在が不明であるもの(納税通知書等返戻者) | 申立書の提出のあった日又は調査書により決定決議のあった日の翌年度から課税保留(不服申立て期間中に申立てが行われた場合は現年度から)。若しくは、3年間公示送達となった日の属する年度の翌年度から課税保留。課税保留の期間は最長3年間とし、引き続き軽自動車の存在が確認できない場合はその翌年度、職権により課税除外とする。 | ||||
課税除外 | 4 滅失・解体又は用途廃止した軽自動車等 | (1) 証明書類がある場合 | ア 災害、交通事故による滅失、修理不能等の場合 | ・納税義務者からの申立書(様式第1号) ・警察署が発行する事故証明書 ・事故によるき損の程度が分かる書類(損害保険会社発行の保険金支払書又は全損状態で修理不能と判断できる写真) | 滅失・解体又は用途廃止した日の翌年度から課税除外。ただし、証明書類等がなく客観的な証拠がない場合において、軽自動車等の状態について判断が困難な場合は、申立書の提出があった日又は調査書により決定決議のあった日の翌年度から課税保留とする。課税保留の期間は最長3年間とし、引き続き軽自動車の存在が確認できない場合はその翌年度、職権により課税除外とする。 |
イ 解体した場合 | ・納税義務者からの申立書(様式第1号)又は税務職員の調査書(様式第2号) ・古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)の許可を受けているもの)が発行した解体証明書又は解体の事実が確認できるもの | ||||
(2) 故障・老朽化による場合 | ・納税義務者からの申立書(様式第1号)(理由を詳細に記載したもの)又は税務職員の調査書(様式第2号) ・詳細な写真等 | ||||
(3) 証明書類がなく、かつ、客観的な証拠のない場合 | |||||
5 納税義務者の死亡等により、所在が不明となり、かつ、相続人の認定が困難である軽自動車等(相続放棄により相続人不在) | 申立書の提出のあった日又は調査書により決定決議のあった日の翌年度から課税除外(不服申立て期間中に申立てが行われた場合は現年度から)。ただし、相続放棄の判断が困難な場合は課税保留とする。課税保留の期間は最長3年間とし、引き続き軽自動車等の存在が確認できない場合はその翌年度、職権により課税除外とする。 |
様式 略