○和水町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品及びソフトウェアの借入れに関する契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 施設の維持管理、警備その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

和水町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月25日 条例第23号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月25日 条例第23号