○和水町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

平成19年10月31日

告示第59号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、和水町次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)を効果的に推進するため、和水町次世代育成支援対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 行動計画に基づく事業の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) 行動計画の進捗状況及び事業内容についての検討に関すること。

(組織等)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉、保健医療、教育及び経済団体の関係者

(3) 行政関係者

3 委員の任期は、町長が委嘱した日から2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、初回の会議については、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、協議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、説明をさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 協議会の事務は、保健子ども課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

和水町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱

平成19年10月31日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年10月31日 告示第59号
令和4年3月22日 告示第34号