○和水町保育料滞納処分等事務処理要領

平成19年10月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要領は、保育料の滞納処分等の事務を適切に処理するとともに、社会的公正及び保育所運営費の貴重な財源を確保するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき滞納処分を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、保育料の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が、当該納入通知者に対する納入通知書に定められた期限(以下「納入期限」という。)までに保育料を納付しない場合には、納入期限から20日以内に保育料の未納通知書(督促)(様式第1号)により督促をしなければならない。

(催告)

第3条 町長は、前条の督促に応じない納入義務者及び滞納額が保育料の3箇月分となった納入義務者に対して、保育料の未納通知書(催告)(様式第2号)により更に納付を促すものとし、6箇月分以上保育料を滞納している納入義務者に対しても、毎年7月及び12月に保育料の未納通知書(催告)を送付する。

(納付指導等)

第4条 町長は、前2条に規定する督促又は催告に応じない納入義務者に対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導するものとする。

2 町長は、前項に規定する納付指導(以下「納付指導」という。)を行うため納入義務者の自宅を訪問した場合において、当該納入義務者が留守のときは、不在者連絡票(様式第3号)及び滞納内訳表(様式第4号)を封書により当該納入義務者の自宅に置いてくるものとする。

3 町長は、納入義務者を呼び出して納付指導を行う場合には、当該納入義務者に対して、あらかじめ保育料納付相談実施通知書(様式第5号)を送付するものとする。

4 町長は、納付指導を行った結果、保育料の納付が可能と認められる納入義務者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、保育料分納誓約書(様式第6号)及び保育料納付計画書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

5 町長は、催告したにもかかわらず、保育料を支払わない納入義務者(以下「滞納者」という。)が給与所得を得ている場合には、当該滞納者に対して、滞納している保育料を給与から控除し納入することについて説明し、当該滞納者の承諾を得た場合は、保育料滞納額給与控除に係る承諾書(様式第8号)の提出を求めるものとする。この場合において、給与支払者の確認欄については、担当者が直接出向いて説明の上、確認を得るものとする。

6 町長は、保育料納付相談実施通知書を送付したにもかかわらず、滞納者から指定した期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合には、保育料納付最終相談実施通知書(様式第9号)を当該滞納者に対して配達証明郵便の方法により送付するものとする。

7 町長は、保育料納付最終相談実施通知書を送付したにもかかわらず、滞納者から指定した期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合には、差押予告通知書(様式第10号)を当該滞納者に対して配達証明郵便の方法により送付するものとする。

8 町長は、差押予告通知書を送付したにもかかわらず、滞納者から指定した期限までに納入がない場合又は納付に係る相談がない場合には、差押予告最終通知書(様式第11号)を当該滞納者に対して配達証明郵便の方法により送付するものとする。

9 町長は、過年度分の保育料に滞納がある滞納者の児童の保育所の入所を承諾する場合には、当該滞納者に対し、保育料分納誓約書及び保育料納付計画書の提出を求めるものとする。

(交渉記録)

第5条 町長は、前条の規定による納付指導等を実施した場合は、その内容について交渉記録簿(様式第12号)により記録するものとする。

(不納欠損処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料の不納欠損処分を行うものとする。

(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなった場合

(2) 納入義務者の居所が不明となった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が納入困難と認める場合

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、保育料の滞納処分の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町保育料滞納処分等事務処理要領

平成19年10月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)