○物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成20年3月17日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、和水町が発注する物品の製造、修理又は購入に関する契約及び業務委託契約(建設工事関係に係る契約を除く。以下同じ。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格者)

第2条 入札に参加することができる者は、資格審査を受け、入札参加資格を有すると決定された者(以下「入札参加資格者」という。)であって、第10条第1項に規定する者又は同条第2項の規定により入札参加資格を取り消され、又は入札に参加させないこととされた者に該当しない者とする。ただし、災害発生に伴う緊急調達その他調達上必要と認めるときは、入札参加資格によらないことがある。

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 物品等資格審査申請書別表(様式第1号の2)

(2) 契約実績一覧表(様式第2号)

(3) 許認可・資格免許一覧表(様式第3号)

(4) 印刷業者は、印刷関係設備調査表(様式第4号)

(5) 物品販売業者は、物品納入関係調査表(様式第5号)

(6) 申請書を提出する日の属する年度の直前の事業年度の財務諸表類

(7) 納税証明書の写し

 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書

 熊本県の県税について未納がないことの証明書(熊本県内に契約権限のある事業所が所在する場合)

 和水町の町税について未納がないことの証明書(和水町内に契約権限のある事業所が所在する場合)

(8) 印鑑証明書の写し

(9) 使用印鑑届

(10) 法人にあっては、登記事項証明書の写し、個人にあっては令第167条の4第1項に規定する者(入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないもの)でないことを証する書類

(11) 支店、営業所等の長に町との取引の権限を委任するものについては、その委任状

(12) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の受付期間は次のとおりとする

(1) 定期受付 当該年度の前年度2月1日から2月20日まで(町の閉庁日を除く。)

(2) 追加受付 定期受付の翌年の2月1日から2月20日まで(町の閉庁日を除く。)

(資格審査の申請ができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査の申請をすることができない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者

(2) 営業に関し、別表に定める許認可・免許等を得ていない者

(3) 消費税及び地方消費税並びに都道府県税並びに市町村民税に未納がある者

(4) 第10条第1項又は第2項の規定により入札参加資格を取り消された者で、審査基準日においてその処分の日から2年を経過していないもの

(資格審査の実施)

第5条 町長は、申請書を受け付けたときは、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 売上高

(2) 職員の状況

(3) 自己資本額

(4) 自己資本比率

(5) 流動比率

(6) 営業年数

(7) その他必要と認める項目

(入札参加資格者の登録)

第6条 町長は、入札参加資格者を、入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(等級格付)

第7条 町長は、営業種目ごとに入札参加資格者について、その業務遂行能力を考慮して等級格付を行うことができる。

2 前項の規定による等級格付の基準等必要な事項は、町長が別に定める。

(入札参加資格等の有効期間)

第8条 入札参加資格及び前条の規定による等級格付けの有効期間は、第3条の規定による申請書の受付日を基準日とし、次のとおりとする。

(1) 定期受付 翌年度の4月1日から2年間

(2) 追加受付 翌年度の4月1日から1年間

(変更等の届出)

第9条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 別表に定める許可等が失効し、又は取り消されたとき。

(3) 住所又は氏名(法人の場合は、本社、支店等の所在地、名称又は代表者氏名)に変更があったとき。

(4) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(5) 代理人を変更したとき。

(6) 印鑑証明を受けた印鑑又は使用印鑑を変更したとき。

(7) 営業種目を変更したとき。

(入札参加資格の取消し等)

第10条 町長は、入札参加資格者が令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったと判明した場合又は営業を廃止した場合は、その者の入札参加資格を取り消すものとする。

2 町長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、その者の入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後2年間の範囲内で町長が定める期間その者を入札に参加させないことができる。

(1) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合

(2) 別表に定める許認可・免許等が失効し、又は取り消された者

(3) 虚偽の申請その他不正な方法により入札参加資格を得た者

(4) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められる者

(5) その他町長が町の契約相手として不適当であると認めた者

3 町長は、前2項の規定により入札参加資格を取り消し、又は2年間の範囲内で入札に参加させないこととしたときは、遅滞なくその旨を、当該入札参加資格を取り消された者又は入札に参加させないこととされた者に通知するものとする。

(資格の承継)

第11条 入札参加資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で、次の各号に掲げるものは、その承継する営業に対応する入札参加資格を承継することができる。

(1) 個人事業主が死亡した場合におけるその相続人

(2) 個人が法人を設立した場合におけるその法人

(3) 法人が合併又は分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人

(4) その他これらに類すると認められる者

2 前項の規定に基づき入札参加資格を承継しようとする者は、当該承継の事実を証する書類及び第3条第1項各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年3月17日から施行する。

様式 略

物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱

平成20年3月17日 告示第6号

(平成20年3月17日施行)