○和水町用品調達に係る業者選定要領
平成20年3月17日
告示第8号
(目的)
第1条 和水町が発注する用品調達の適正な施行を図るため、指名競争入札に参加する業者の選定について、本要領を定める。
(指名審査会)
第2条 用品調達の入札事務を施行する総務課内に次の各号に掲げるところにより指名審査会を置く。
(1) 指名審査会は、副町長、総務課長及び総務課長が指名した者を指名審査員として構成する。
(2) 指名審査会に会長を置く。会長は副町長をもって充てるものとし、会長に事故があるときは総務課長がその職務を代理する。
(3) 指名審査会は、必要に応じ適宜開催する。
(4) 指名審査会は、指名審査員の過半数の出席がなければ、議事を開き審査することはできない。
(5) 指名審査会の事務は、総務課において行う。
(6) 指名審査会の審議は、公開しない。また、指名審査会の構成員は、審議の内容を外部に漏らしてはならない。
(指名業者)
第3条 業者を指名しようとするときは、物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成20年和水町告示第6号)による審査を受け、競争入札参加資格者名簿に登載されている者から選ばなければならない。
(等級別発注用品調達金額の区分)
第4条 等級別発注の標準とする用品調達の種類及び金額は、別表による。
2 業者を指名しようとするときは、当該用品調達の設計金額に応じ、これに対応する等級に属する業者のうちから5人以上選定するものとする。ただし、特に必要があるときは、当該等級の直近下位の等級に属する業者から選定できるものとする。
3 特別の技術若しくは特別の仕様を必要とする用品を調達する場合、又は取り扱う業者が限定される場合については、前2項に掲げる基準によらないことができる。
(指名業者の選定)
第5条 指名競争入札に参加する者を選定しようとするときは、次に掲げる事項について留意の上総合的に判断し選定するものとする。
(1) 入札参加資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 入札参加資格審査基準日以降における経営状況
(3) 当該用品調達施行についての技術的適性、機械器具等の保有状況
(4) 当該年度の指名及び受注の状況
(5) その他特に必要と認められる事項
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第21号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第32号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 設計金額 | 等級 |
印刷 | 200万円未満 | A、B、C |
200万円以上300万円未満 | A、B | |
300万円以上 | A | |
備品 消耗品 | 200万円未満 | A、B、C |
200万円以上500万円未満 | A、B | |
500万円以上 | A |