○和水町業務委託契約等に係る業者選定要領

平成20年3月17日

告示第9号

(目的)

第1条 和水町が発注する業務委託契約等(建設工事並びに測量、調査、試験、設計等の建設工事に係る委託及び道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託並びに物品調達に係る契約を除く。以下「業務委託契約等」という。)の指名競争入札参加業者の選定等について、本要領を定める。

(指名審査会)

第2条 業務委託契約等の入札事務を施行する総務課内に次の各号に掲げるところにより指名審査会を置く。

(1) 指名審査会は、副町長、総務課長、及び総務課長が指名した者を指名審査員として構成する。

(2) 指名審査会に会長を置く。会長は副町長をもって充てるものとし、会長に事故があるときは総務課がその職務を代理する。

(3) 指名審査会は、必要に応じ適宜開催する。

(4) 指名審査会は、指名審査員の過半数の出席がなければ、議事を開き審査することはできない。

(5) 指名審査会の事務は、総務課において行う。

(6) 指名審査会の審議は、公開しない。また、指名審査会の構成員は、審議の内容を外部に漏らしてはならない。

(指名業者)

第3条 参加業者を指名しようとする場合は、物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成20年和水町告示第6号)に基づき、入札参加資格審査を受け、登録された者の中から選ばなければならない。

(格付区分別発注の上限額)

第4条 物品購入契約等及び業務委託契約に係る入札参加資格審査格付要領(平成20年和水町告示第7号)に基づく格付区分(以下「区分」という。)別発注の上限額は、別表のとおりとし、積算金額に応じ、これに対応できる区分に属する者のうちから選定するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、当該区分より一位下位の区分に属する者から選定できるものとする。

2 災害、その他の理由により特に必要がある場合は、前項の基準によらないことができる。

(指名業者の選定)

第5条 参加業者を選定しようとするときは、次に掲げる状況を勘案するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

和水町の指名停止期間中でないことや過去2年間に契約締結拒否等の行為がないこと。

(2) 経営状況

選定しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約が確実に履行されると認められる者であること。

(3) 過去の施行成績

過去2年間の契約において、粗悪な施行を行ったり、契約の不履行がない者であること。

(4) 地理的条件

異常発生時に緊急に対応が求められるなどの理由により地理的要件を設定した場合は、その地域に所在する者であること。

(5) 技術的適性

契約の履行について、その性質上特殊な技術、機械器具等を有する者に行わせる必要がある場合には、当該技術、機械器具等を有する者であること。

(6) 業務を行うに当たって、法令の規定により官公署の許可、登録等を要する場合は、当該許可、登録等を受けている者であること。

(7) その他特に必要と認められる事項

(随意契約の業者選定)

第6条 業者を選定する場合、第3条から前条までの規定を準用するが、入札参加資格者として登録された者がいないとき、若しくは僅少であるため適正な執行が行われないおそれがあると認められる場合は、契約の実績、技術者の状況等を勘案し同規定にとらわれず選定することができる。

(その他)

第7条 本要領に定める事項以外又は必要がある事項については、別途定めるものとする。

この要領は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第22号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

格付区分別発注の上限額

格付区分

積算金額

備考

A

制限なし

 

B

2,000万円未満

(リース、レンタルは3,200万円未満とする)

 

C

250万円未満

 

和水町業務委託契約等に係る業者選定要領

平成20年3月17日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月17日 告示第9号
平成26年3月28日 告示第22号
令和5年3月15日 告示第33号