○和水町ふるさと応援寄附金取扱要綱
平成20年9月24日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、和水町(以下「本町」という。)の豊かな自然と歴史文化を愛する人々やふるさとへの愛着のある人々からの寄附金で、住民参加型の地方自治を実現するとともに地域活性化を図ることを目的とする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく本町に対する寄附行為をいう。
(2) 寄附者 本町に対し、ふるさと納税を行った者をいう。
(委託)
第3条 町長は、ふるさと納税の採納、返礼品の選定・調達・発送等業務の一部を民間事業者に委託することができる。
(申出)
第4条 本町にふるさと納税をしようとする者は、インターネットの専用申込みフォーム等により申し出るものとする。
(受領証明書の発行)
第5条 寄附者から寄附金を受納した場合は、速やかに当該寄附者に対して寄附金受領証明書を送付するものとする。
(ふるさと納税の返礼品)
第6条 町長は、寄附者よりふるさと納税がなされた際には、当該寄附に係る寄附金額に応じた返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りではないもとする。
(活用状況の公表)
第7条 町長は、毎年度の終了後6箇月以内にこの要綱の運用状況について、町広報紙等により公表しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第38号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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