○和水町法定外公共物評価事務取扱要綱

平成20年12月12日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱和水町法定外公共物評価事務取扱要綱に規定する法定外公共物の評価における基本原則及び評価方法等を定め評価事務の適正を期し、かつ、統一的な運用を図ることを目的とする。

(評価の対象物)

第2条 この要領における評価の対象物は土地の評価のみとし、土地に付属する工作物、立木竹等の付属物に関しては、現状のまま無償で引き渡すものとする。ただし、その価値から撤去費用等の経費を差し引いても価値が残る場合は、付属物の撤去若しくは別途金額の請求等の条件を付することができる。

(基本的事項の確定)

第3条 法定外公共物の評価に際しては、次に掲げる物的事項及び権利関係(所有権及び所有権以外の権利)の状態に関する事項について資料等又は現地確認することにより評価対象となる法定外公共物を確定する。

(1) 土地 所在、地目、地積等

(2) 工作物 所在、種目、構造、数量、設置年月日等

(3) 立木竹等 所在、樹種、樹齢、数量(材積、本数、束)

(価格時点)

第4条 不動産等の価格は、時の経過により変動するものであるから、契約締結予定日を確認し価格判定の基準日を確定する。

(評価額の計算方法)

第5条 評価方法は固定資産税評価額に時価倍率と需要関係による修正率と地積を乗じて得た価格を評価額とする。

(1) 固定資産税評価額の求め方

近傍類地の宅地の固定資産税評価額から1平方メートルの価格を求め地積を乗じたものとする。ただし、明らかに当該地が田、畑、山林等使用が限られている場合は、その地目の1平方メートルの価格と比較し低いほうを用いる。

(2) 時価倍率の求め方

時価倍率は相続税評価額を基とした価格の基準に準じて求める。その場合において、相続税評価額とあるのは固定資産税評価額と読み替える。

(3) 需用関係による修正率

評価土地が、私道敷地、高圧線下、崖地以外の土地の場合は、需用関係による修正率は100分の50とする。

評価土地が私道敷地の場合は100分の10、高圧線下地は100分の30の需用関係修正率とする。

崖地で勾配45度以上は100分の5、勾配30度以上45度未満は100分の20、勾配15度以上30度未満は100分の40の需用関係修正率とする。

ただし、固定資産税評価額を求めた際に田、畑、山林等の地目を用いた場合は需用関係による修正率は100分の50とする。

(4) 端数調整

評価額を求めた際に生じる100円未満の端数については切り捨てる。

(評価調書の作成)

第6条 評価額の決定にあたっては、評価内容を明らかにした評価調書(別紙)を作成する。評価額を求めるにあたり、専門的な技術を要する立木竹等の評価は民間精通者から意見を徴することができる。

(協議)

第7条 評価額の決定に際し疑義が生じた場合は、協議の場を設け決定する。

(他の手法)

第8条 本要綱に定めのない手法等によることが適当であると認められる場合においては、関係者と協議のうえ、その手法による評価とすることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

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和水町法定外公共物評価事務取扱要綱

平成20年12月12日 告示第57号

(平成20年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月12日 告示第57号